NPO法人の役員報酬には注意が必要

NPO法人の役員報酬

NPO法では、「役員のうち報酬を受けるものの数は、役員総数の3分の1以下であること」と定められています。しかし、理事が3名で3名とも常勤である場合に、報酬を支払うことができるのは1名のみとなってしまいます。NPO法でいう報酬とは「役員としての報酬」であり役員が同時に職員としての身分も有する場合には、その職員としての職務執行の対価に対しての給与はこれにあたらないと考えられています。

ポイントは、職務執行の対価に対しての給与は「NPO法上の役員報酬」には該当しないということです。

NPO法上の役員報酬と税務上の役員報酬の違い

ここで問題になるのは、NPO法上役員報酬に該当しない職務執行の対価に対しての給与は 、税法上はどうなるのか?ということです。

税法では、法人税34条において以下のとおり定められています。

内国法人がその役員に対して支給する給与のうち次に掲げる給与のいずれにも該当しないものの額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。

一 その支給時期が1月以下の一定の期間ごとである給与で当該事業年度の各支給時期における支給額が同額であるものその他これに準ずるものとして政令で定める給与

つまり税法上は役員と書いてあるだけなので、NPO法が云々とか関係ないことになります。

税法上経費になるのか?

使用人兼務役員に該当するか否か。

職務執行の対価に対しての給与の支払いを受ける者が使用人兼務役員に該当するのか?というこです。役員の地位のほかに職員としての地位に基づき支払いを受けているのであれば使用人兼務役員の使用人部分の給与として法人税上の経費として認められます。 ただし、代表理事などは使用人兼務役員になれませんので注意が必要です。

まとめ

細かい話は割愛しますが、NPO法人における役員報酬には注意が必要であるということです。

【編集後記】

色んな事が起きすぎて、何をどうしていいのか分からない。

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