ETCのインボイスどうする?

インボイス導入1ヶ月

インボイス制度が導入されて1ヶ月が経過しました。まだまだ現場では悩むことが多く、税理士でさえ悩んでキャッチアップが難しい状況なのに、セルフ申告している事業者はどうするのだろうかと心配になる今日この頃です。

さて、来月の16日にインボイス導入後の最初のインボイスセミナーに登壇します。今回は導入後、実際に質疑が多い事柄についてセミナーをとのご依頼です。

私、自身の頭の整理のため、しばらくはインボイスの話を中心にブログを書いていこうと思います。

ETCのインボイス

クレジットカード会社がそのカードの利用者に交付するクレジットカード利用明細書は、その
カード利用者である事業者に対して課税資産の譲渡等を行った他の事業者が作成及び交付する
書類ではなく、また、課税資産の譲渡等の内容や適用税率など、適格請求書の記載事項も満たし
ませんので、一般的に、適格請求書には該当しません。

したがって、高速道路の利用について、ETCより料金を支払い、ETCクレジットカード(クレジットカード会社がETCシステムの利用のために交付するカードをいい、高速道路会社が発行するETCコーポレートカード及びETCパーソナルカードを除きます。)で精算を行った場合に、支払った料金に係る仕入税額控除の適用を受けるには、原則、ETC利用照会サービスから通行料金確定後、適格簡易請求書の記載事項に係る電磁的記録(以下「利用証明書」といいます。)をダウンロードし、それを保存する必要があります。

結構、面倒な感じです。

実際にETCの「利用証明書」を取得してみたのですが、取得することは難しくありませんでした。

が、これらダウンロードした利用証明書をどのようにfreee会計に保存するか思案中です。理想は取引ごとに添付できればベストなのですが、まとめて取得したら分割できないんですよね。。。

まだ10月分で利用していないのでご勘弁

また、電子帳簿保存法の絡みもありそうな気がする。。。困った。

国税庁のQ&Aには次のような記載があります。

他方、高速道路の利用が多頻度にわたるなどの事情により、全ての高速道路の利用に係る利用証明書の保存が困難なときは、クレジットカード会社から受領するクレジットカード利用明細書(個々の高速道路の利用に係る内容が判明するものに限ります。また、取引年月日や取引の内容、課税資産の譲渡等に係る対価の額が分かる利用明細データ等を含みます。)と、利用した高
速道路会社及び地方道路公社など(以下「高速道路会社等」といいます。)の任意の一取引(複数の高速道路会社等の利用がある場合、高速道路会社等ごとに任意の一取引)に係る利用証明書をダウンロードし、併せて保存することで、仕入税額控除を行って差し支えありません。
(注)1 利用証明書については、クレジットカード利用明細書の受領ごとに(毎月)取得・保存する必要はなく、高速道路会社等が適格請求書発行事業者の登録を取りやめないことを前提に、利用した高速道路会社等ごとに任意の一取引に係る適格簡易請求書の記載事項を満たした利用証明書を一回のみ取得・保存することで差し支えありません。また、例えば、A高速道路会社からB高速道路会社を経由してC高速道路会社の料金所で降りた際、C高速道路会社がまとめて利用証明書を発行している場合には、C高速道路会社の利用証明書を保存することになります。
2 空港と内陸部を結ぶ連絡橋の通行料金(空港連絡橋利用税)など、消費税の課税対象とならない金額がある場合、その金額は仕入税額控除の対象外となりますのでご留意ださい。

国語力がない私、注1がイマイチ理解できていない状況です。「クレジットカード利用明細書の受領ごとに(毎月)取得・保存する必要はなく、高速道路会社等が適格請求書発行事業者の登録を取りやめないことを前提に、利用した高速道路会社等ごとに任意の一取引に係る適格簡易請求書の記載事項を満たした利用証明書を一回のみ取得・保存することで差し支えありません。

誰か教えてください。

【編集後記】

色んな事がカオスなインボイス。それでも専門家としてなんとかしなきゃ。と思う。

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