税務ソフトの限界に直面!Freee申告で商号変更が届出できない件
目次
当たり前と思っていたことが、実は条文にない
先日、当事務所のクライアント法人で商号変更がありました。登記簿謄本を確認し、いつものようにfreee申告で法人の異動届出書を作成しようとしたところ…「商号変更」という選択肢が存在しないことに気づきました。
税務署に長く勤務してきた私にとって、商号変更の届出は当たり前の手続き。しかし調べてみると、法人税法施行規則や関連条文には、商号変更という区分は明確に規定されていませんでした。これには驚きました。
税務の世界で長年当然とされてきた手続きも、条文上は明文化されていない現実。自分の知識の浅さを痛感すると同時に、条文と実務のギャップに改めて気づかされる瞬間でした。
Freee申告と条文の定義の壁
freeeヘルプセンターによれば、「法人税の異動届出書は事前に定義された変更区分でしか作成できない」とのこと。つまり、商号変更、事業目的変更、組織再編、法人区分変更など、条文上に定義がないものはfreee申告では届出書作成の選択肢が提供されていないのです。

一方で、国税庁の公式HPでは「商号変更も異動届出書を提出してください」と明記されています。条文上に定義がなくても、実務上は確実に届け出が必要な手続きであることは間違いありません。この点で、Ffreee申告のようなクラウド税務ソフトの限界を感じざるを得ません。
実務者としての対応と思うこと
では、実際に商号変更があった場合、どうすべきでしょうか。Freee申告では届出書作成ができないため、e-Taxソフトまたは紙での提出が必要です。条文に定義がないという理由だけで、実務上の必要手続きを無視できるわけではありません。
今回の件で改めて思ったのは、税務ソフトの便利さに頼りすぎることの危険性です。ソフトで自動化できる範囲は限られており、条文や国税庁のガイドラインを理解していないと、実務上の抜け漏れが起こりかねません。
商号変更の届出は日常的な手続きですが、その裏にある法的根拠の不明瞭さに触れ、税務実務者としての学びの重要性を再確認しました。
【編集後記】
血糖値スパイクかな。食後がだるい。