58億円の課税 国税敗訴!
国税敗訴の記事を見かけました。
東京高裁の判決で国税側が敗訴しました。
目次
記事の内容
いくつかの新聞社が記事にしておりましたが、同様な内容の記事でこれ以上の詳細はわかりません。
この記事から読み解くことにします。
同族会社の不合理な租税回避行為
ポイントは裁判長の「 同族会社の不合理な租税回避行為 」という言葉です。
法人税法第132条に「同族会社等の行為又は計算の否認」という規定があります。
税務署長は、次に掲げる法人に係る法人税につき更正又は決定をする場合において、その法人の行為又は計算で、これを容認した場合には法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるものがあるときは、その行為又は計算にかかわらず、税務署長の認めるところにより、その法人に係る法人税の課税標準若しくは欠損金額又は法人税の額を計算することができる。
簡単に説明すると、諸々の法律の何ら抵触するものはないけれど、この取引を認めたら法人税が不当に減少させる結果になるよね。
だから課税します。
というものです。
納税者側からしてみれば「えー」といった感じです。
国税側は不合理な経済活動だと課税したけれど、裁判所は不合理な租税回避行為ではないと判断したということです。
ハードルが高い課税方法
国税局で仕事していた時に、1度だけでこの条文で課税した事案があります。
かなりハードルが高いです。
会社の行為が不合理な経済活動だと国税側が立証しなければならないからです。
何が合理的な経済活動で、何が不合理な経済活動なのか?
そう遠くない日に、税理士の業界紙などで事案の詳細がわかると思うので楽しみです。
実務では、全く役に立たないと思うけど。
【編集後記】
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