26億円の横領

返すつもりだった

長野県駒ケ根市にある総合建設業「ヤマウラ」の子会社を巡る横領事件、報道によるとなんと約10年で総額26億円という驚く内容でした。また長野県にいれば「ヤマウラ」という法人名は良く聞く法人なので余計驚きました。

私自身は、税務調査の過程で従業員の横領を把握した案件は何件もありましたが、さすがに26億円には驚きです。

返すつもりだった」と供述しているようですが、返せないでしょうね。

税務的な処理はどうなるのか?

横領された場合の会計、税務処理はどうなるのか?

➀仮に外注費として支出していたとしたら、その外注費は正しいものではありませんで経費が否認されます。

②一方、外注費は否認されますが、金品が社外へ流出した事実はありますので特別損失等で経費化されます。

待て待てと、横領されても税務上影響がないのか?と言われそうですが続きがあります。

③会社は横領された金品につき、横領した当事者に対し損害賠償請求権を取得します。この損害賠償請求権が発生するということがポイントです。

➀がプラス項目②がマイナス項目③がプラス項目となり、結果的に横領分が税務的には課税対象になります。

損害賠償請求権の取得時期が問題ななる

実は税務調査の現場で横領を扱う際に一番問題になるのが「損害賠償請求権」の計上時期になります。先に書いたように➀②③の処理を行うことになるのですが、損害賠償請求権を計上する時期が「横領の事実があった日」なのか「横領の事実を知った日」なのかということです。

横領の事実があった日なら修正申告書の提出が必要になるが、横領の事実知った日なら税務調査が行われた日ということで進行期になります。

横領の事実があった日」「横領の事実を知った日

では、この違いは何なのか?ということです。

これは難しい判断が求められますが、私の経験で言えば通常の業務を行っていれば横領の事実を把握することが容易にできた状況であったか否かで判断していたと記憶しています。

組織である以上、内部けん制や監査を適正に行っていれば横領の事実を見抜けたはずだよねという場合には「横領の事実があった日」。内部けん制や監査を適正に行っていても横領の事実を見抜けなかったよねという場合は「横領の事実を知った日」となります。

今回の横領事件のケースでは、首謀者の長男が経営する法人に鋼材代として入金していたとのこと、実際に鋼材が納入されているか、現場が存在するのか等々通常行うべき確認をすることで未然に防げたと思料されるので、私見ではありますが「横領の事実があった日」となるのではないでしょうか?

長きにわたり税務調査を実施、横領の案件もありました。ただ唯一1件だけ「横領の事実を知った日」という案件がありました。詳しくは書けませんが、これは会社に責めはないと判断できた事例でした。

羽振りが良くなる

横領案件を何件も見てきて共通していることは、この給料にしては羽振りが良いと感じる事です。来ているスーツ、乗っている車、ライフスタイル等が収入に見合わない。そんな感じがしました。

とある事案で横領した当事者に話を聞く機会があり、横領した金品を何に使ったのか聞いたら「豪遊です」って答えていたのが印象的でした。

【編集後記】

まだまだ新規の問い合わせがあります。来年以降新規の問い合わせに対応できるように事務所を再構築したいなーと思う今日この頃です。

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