2020年に法人成りしたけど、持続化給付金の申請できますか?
結論から、持続化給付金の申請できます。
もちろん、要件を満たした場合のみ申請できます。
目次
法人成りとは?
法人成りとは、法人の設立形態が個人企業を法人組織とした法人です。
持続化給付金の算定方法は?
S = A - B × 12
S:給付額(上限200万円)
A:2019年の法人化前の個人事業者の事業収入
B:対象月における法人化後の法人の月間事業収入
※給付額の上限額については、法人の設立年月日が2020年4月1日までである場合には200万円を上限とし、2020年4月2日以降の場合には 100万円を上限とする。
添付する資料は?
① 個人事業者として提出した2019年分の確定申告書類の控え
・青色申告の場合: 2019年の確定申告書第一表の控え・所得税青色申告決算書の控え
・白色申告の場合: 2019年の確定申告書第一表の控え
② 対象月の売上台帳等
③ 通帳の写し
④ 法人設立届出書
※「設立形態」欄で「個人企業を法人組織とした法人である場合」が選択されており、「整理番号」欄に個人の確定申告の番号を記載していること。
④´個人事業の開業・廃業届出書
※「廃業の事由が法人の設立に伴うものである場合」欄に記載があり、 その法人名・代表者名が申請内容と一致していること。
⑤ 履歴事項全部証明書
※ 設立日が事業収入を比較する2つの月の間であること。
まとめ
法人成りした場合でも持続化給付金の申請ができます。
コロナの影響で売上が減少している場合は、検討してはどうでしょうか?
法人成りの他、創業特例、季節性収入特例、合併特例、連結納税特例、罹災特例、NPO法人や公益法人等特例があります。
給付額の算定方法における対象月を何月にするかで、給付額も変わってきますので注意が必要です。
会社を、従業員を守るために制度を有効活用してみてはいかがでしょうか。
【編集後記】
どうして、会議の時間は長いのか?
そこに生産性はあるのか?
考えさせられる日曜日の午前中でした。