2019年新規開業でも持続化給付金が受給できるかも!


2019年新規開業でも持続化給付金が受給できるかも?
当初、対象月(2月~6月)の売上が50%以上減少している場合という条件が報道されていました。
私もそうですが、2019年9月に開業して対象月が無い!なんて人も多かったはず。
今回、経済産業省のHPで申請要領が公表され、そんな新規開業の個人事業者でも持続化給付金が受給できるようなので解説します。
目次
受給要件は?
2019年1月から12月末までに新規開業した事業者は、次の適用条件を満たし、かつ新規開業を確認できる書類を提出する場合に限り、特例の算定式の適用を選択することができます。
2020年の対象月の月間収入が、2019年の月平均の事業収入より50%以上減少している場合
給付額の計算方法は?
S = A ÷ M × 12 - B × 12
S:給付額(上限100万円)
A:2019年の年間事業収入
M:2019年の開業後月数(開業した月は、操業日数にかかわらず、1か月と みなす)
B:対象月の月間事業収入
書類は必要?
申請するにあたり次の書類が必要になります。
- 2019年分確定申告書類
- 対象月の売上台帳等
- 個人事業の開業・廃業届出書又は事業開始等申告書
- 開業日、所在地、代表者、業種、書類提出日の記載がある書類
注意が必要なのは、個人事業の開業・廃業届出書又は事業開始等申告書の提出年月日です。
開業年月日が2019年12月31日以前であることは絶対条件なのですが、これらの書類の提出年月日が2020年4月1日以前であることとされています。
つまり、まだ未提出の方がこれから書類を提出しても受給できないということです。
まとめ
新規開業の他、季節性収入特例、事業承継特例、罹災特例などがあります。
経済産業省のHPで個人事業者、法人事業者の解説がありますので参考にしてください。
申請要領:個人事業者等向け
申請要領:中小法人等事業者向け
【編集後記】
シャープのマスク、当選しませんでした。