2019年に法人を設立したけど、持続化給付金の申請できますか?


結論から、持続化給付金の申請できます。
もちろん、要件を満たした場合のみ申請できます。
目次
持続化給付金の申請の要件は?
2019年1月から12月までの間に法人を設立した場合であって、対象月の月間事業収入が、2019年の月平均の事業収入に比べて50%以上減少している場合、創業特例の適用を選択し申請することができます 。
2019年の月平均事業収入に比べて50%以上減少が要件です。
給付額の算定方法は?
S = A ÷ M × 12 - B × 12 S:給付額(上限200万円)
A:2019年の年間事業収入
M:2019年の設立後月数(設立した月は、操業日数にかかわらず、1ヶ月とみなす)
B:対象月の月間事業収入

書類は何を用意すればいいの?
- 対象月の属する事業年度の直前の事業年度の確定申告書類の控え (事業年度が複数にまたがる場合は、2019年中の全ての月間事業収入がわかるものを提出すること)
- 対象月の売上台帳等
- 通帳の写し
- 履歴事項全部証明書 (設立日が2019年1月1日から12月31日のものに限る)
決算期が未到来なので確定申告書の控えがありません。
※まだ最初の決算期を迎えておらず、①の確定申告書の控えを用意できない場合には、「 税理士による押印及び署名がなされた申告予定の月次の事業収入を証明する書類(様式自由)」で対応可能のようです。 (明確なFAQはありません)
ということで、税理士に相談してみてください。
また、まだ顧問税理士がいない法人は、対応方法にコールセンターに相談してください。
まとめ
2019年に法人を設立した場合でも、持続化給付金の対象になります。
しっかりと申請して、コロナ騒動終息後に備えてみてはどうでしょうか?
【編集後記】
司法書士さんとお話する機会がありました。
他の士業さんとお話すると勉強になります。