まだ9月も終わっていないのというに、まだ、7月決算申告も終わっていないというのにもう年末調整の書類が郵送されてきて憂鬱な気分になっている税理士は私だけではないはずです。
さらに今年は何だか良く分からない改正が多々あり現場を悩ませております。正直、まだ理解できていない状況です。
とは言え、愚痴をこぼしていても誰かが代わりに手続きをしてくれるわけでもなく淡々と進めるしかないのであります。
ということで、今日は年末調整ってなんだ?という記事です。
目次
年末調整ってなに?
会社員やパート・アルバイトの人は、毎月のお給料から「所得税」と「復興特別所得税」が天引きされています。これはあくまで「だいたいの金額」で、本当に払うべき税金とはピッタリ一致していません。
そこで年末に、その人が1年間で納めるべき正しい税額を計算し、これまでに引かれた金額との差を調整する手続きがあります。これが「年末調整」です。
ほとんどの方は、年末調整を受けることで払いすぎた税金が戻ってきたり(還付)、足りなければ少し追加で払ったりします。つまり、サラリーマンなど給与をもらっている人にとって「確定申告をしなくてもよくなる」便利な仕組みなのです。
12月に行う年末調整の対象となる人
年末調整を受けられるのは、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している人です。基本的には、その年を通して同じ会社に勤めている人や、途中から入社して年末まで勤めている人が対象です。青色申告をしている家族従業員も含まれます。
ただし、例外もあります。たとえば年間のお給料が2,000万円を超える人や、災害によって特別に税金の取り扱いを受けている人は、年末調整の対象外となります。その場合は、自分で確定申告をして税金を計算しなければなりません。多くの人は年末調整で完結しますが、高収入の人や特別な事情がある人は注意が必要です。
途中で退職・異動したときの年末調整
年末調整は必ず12月に行うわけではありません。年の途中で退職や異動があったときにも、条件に当てはまれば「その時点での年末調整」が行われます。
たとえば、①海外転勤で日本に住まなくなった人、②死亡による退職、③病気やケガなどで働けなくなった人、④12月の給料を受け取ってすぐ退職した人、⑤パートなどで退職し年間の給料が103万円以下の人などです。
逆に言えば、この条件に当てはまらず途中で辞めた人は年末調整を受けられません。その場合は自分で確定申告をする必要があります。特に転職をした人は、年末調整をしてもらえているかどうかを確認することが大切です。
【編集後記】
私のブログを見て事務所を訪ねてくれた方がおりました。ぬるーく書いているブログもたまには役に立つんだと、自分を褒めてあげようと思います。