103万円の壁 130万円の壁 そして150万円の壁 201万円の壁

103万円の壁

103万円の壁とは、所得税法上の扶養に入れるか否かの境界線の事です。もう少し厳密に書くとパートやアルバイトなどの給与収入が103万円(給与収入以外は別の計算をします)を超えると、本人に所得税が生じる可能性もありますし、また、扶養親族として扶養控除を受けることができなくなるというボーダーラインが103万円になります。

また、企業によっては扶養親族の収入が103万円以下なら扶養手当を支給しているところもありますので、103万円を超えると扶養控除から外れる&扶養手当の受給がなくなるといったケースが発生するため、収入を103万円未満に抑えるといったケースが多く見受けられます。

130万円の壁

130万円の壁とは、103万円は税金の話でしたが、130万円の壁は社会保険のお話です。
妻の年収が130万円を超えると、社会保険の考え方では夫の扶養の範囲から外れます。そうすると、自分自身で国民年金と国民健康保険に加入することになり負担額が増えるので、収入を130万円未満に抑えるといったケースが多く見受けられるます。

150万円の壁 201万円の壁

150万円、201万円の壁、こちらは所得税の配偶者特別控除を満額受けられるか(150万円の壁)と配偶者特別控除が受けられるか(201万円の壁)の事を言います。こちらは控除を受ける納税者本人の合計所得金額にも影響されるので、説明は割愛させていただきますが、世間で言うところの壁です。

各種控除の弊害

控除できるのは有難いのですが、この金額を1円でも超えるとデメリットがあります。事実、私の娘の年収が103万円を若干超えたことにより、私自身の税金がかなり増えました、これは国税地方税ともにです。103万円を超えた分よりかなり多い税負担でした。

税務署に勤めている頃は、妻に103万円以内に抑えるように話をしていました。その方が税金面で節税になること、扶養手当が受給できることなどからトータルでメリットがあるからです。

では、現在はというと。

何が正解なのかは人それぞれの考え方や置かれた経済状況によって違うと思うのですが、現在は妻も娘も制限をしていません。確かに私自身の税負担は増えますが、働きたいという気持ちを尊重して、103万円とか130万円とかの壁に囚われる事なく働いてもらっています。

なんかその方が本人の気持ち的にも良いようです。職場が忙しいときに103万円超えちゃうのでちょっと休ませてもらいますっていうのが辛かったみたいです。

まとめ

世間的にはかなり労働力不足が騒がれています。でも潜在的には、このような壁があることにより就業する機会を失っている方が多くいるのだと思います。

税制面でどのように改正すれば良い方向に進むのかは私には分かりませんが、労働力不足が叫ばれるなか抜本的に改正した方が良いのではないかと思っています。

【編集後記】

娘と朝マックに行ってきました(^_-)-☆

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