電子帳簿保存法を再インプットする

電子帳簿保存法を再インプットする

インボイス騒動で忘れがちですが、電子帳簿保存法の対応も間近に迫っています。対応すべきところも踏まえ、再度1からインプットしなおすことにしました。ということで、当HPのブログは暫く電子帳簿保存法の整理のためのブログになります。

電子帳簿保存法とは?

電子帳簿保存法とは

  • 国税関係帳簿書類の保存義務者(以下「保存義務者」といいます。)は、国税関係帳簿の全部又は一部について、自己が最初の記録段階から一貫して電子計算機を使用して作成する場合には、一定の要件の下で、その電磁的記録の備付け及び保存をもってその帳簿の備付け及び保存に代えることができることとされています(電子帳簿保存法4①)。
  • 保存義務者は、国税関係書類の全部又は一部について、自己が一貫して電子計算機を使用して作成する場合には、一定の要件の下で、その電磁的記録の保存をもってその書類の保存に代えることができることとされています(電子帳簿保存法4②)。

言葉にすると難しいです。

電子帳簿保存法を4つのステージに区分して考える

  1. 事前準備
  2. 電子帳簿・電子書類の保存
  3. スキャナ保存
  4. 電子取引

の4つの区分して考えていこうと思います。

1 事前準備

この事前準備が意外と難しいというか、抜けていることが多いような気がします。特に社内規程の部分が忘れがちの様な気がします。国税庁のリーフレットをみても、例えばスキャナ保存の開始に当たって、特別な手続きは、原則必要ありません。って太字で書いてあるし、これだけみたら社内規程なんて作らないだろうなーと思います。

さて、この社内規程ですが、電子帳簿保存法の規則というところで「当該国税関係帳簿に係る電子計算機処理並びに当該国税関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び保存に関する事務手続を明らかにした書類」の備えつけが必要と書いてあります。

事前準備をまとめると、電子帳簿保存法を利用するためには社内の規程が必要だよね、ということ。社内の規程を作成するためには、まず、どの書類を電子で保存するのかを良く整理して規程に落とし込まないといけないよねという話です。

次回はスキャナ保存について、書きたいと思います。

【編集後記】

freee沼からの招待状が届きました(^^♪

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