除斥期間って何?

除斥期間とは?

私大好きWikipediaによると次のように書いてあります。

法律関係を速やかに確定させるため、一定期間の経過によって権利を消滅させる制度。

もちろん税法にも除斥期間というものが規定されています。

こんな感じです。

それぞれ除斥期間が異なるの注意が必要です。例えば更正の請求期間(これは除斥期間とは違うのかな?)では、法定申告期限から5年を経過すると請求できなくなります。つまり、この場合は5年間であれば納税額を減少させる更正ができるということです。

期限間際の更正の請求はどうするの?

例えば5年前の申告の更正の請求をギリギリ法定申告期限の5年経過する直前に提出したとしましょう。表のとおりであれば5年で除斥期間が到来しますのでOUT!!ですが、そこは税法。

その辺りはカバーしています。注2にある通り「更正の除斥期間終了間際になされた更正の請求に係る更正は、更正の請求があった日から6月間行うことができる」とあります。ギリギリで提出しても6カ月間は更正できるよという決まりです。そりゃそうだよね。ちなみに国税通則法第71条に書いてあります。

苦い思い出が。。。

むかーし昔、国税局に勤務しているころに苦い思い出があります。今考えても理不尽なのですが、たま土地の申請書が決算期末間近に提出され、国税当局の審査が間に合わず納税者の申請を却下した案件がありました。

ちなみ「たま土地」案件は条文にないので期限までに承認しないとOUTです。

これ、実は半ば嫌がれせみたいな事をする法人でその後異議申し立てをされるなど散々な目にあったことがあります。その法人は別案件で税務訴訟もしてましたけどね。

【編集後記】

前職の上司で、今は税理士をしている先輩から除斥期間の相談があったので、備忘のため書きました。

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