給与等の支給額が増加した場合の所得税額の特別控除

給与等の支給額が増加した場合の所得税額の特別控除してますか?

この制度、適用している個人ってどれくらいるのかな?市販されている「所得税の確定申告書の手引き(関東信越税理士会)」を見ても解説ないし、税理士会の配付された資料にもありません。何なら国税庁が作成している「令和5年分所得税及び復興特別所得税の確定申告の手引き」にも記載がありません。記載がないということはあまり適用する事業者が多くないということなのか?

中小事業者(常時使用する従業員が1000人以下・・・常時使用する従業員が1000人以上の個人事業主にあってみたいです)の場合「継続雇用者給与等支給額から継続雇用者比較給与等支給額を控除した金額のその継続雇用者比較給与等支給額に対する割合が100分の3以上であること」が要件なのですが、以外とこの要件ってハードルが高いのかな?

給与等の支給額が増加した場合の所得税額の特別控除に関する明細書

給与等支給額及び比較教育訓練費の額の計算に関する明細書(付表1)

あまりのも手引きに記載がないので、制度そのものが存在しないのかと思ってしまいます。

給与等の支給額が増加した場合の所得税額の特別控除

申告ソフトで対応していない

freee申告やA-SaaSの対応帳票を確認しましたが対応していないようです。自力で計算しなきゃという感じですね。

当事務所のクライアントで適用できる事業者あるのか、ないのかはこれから申告書を作成する過程で確認していきますが、知らないと適用そのものを失念しそうです。

freee会計、freee人事労務で管理している場合は、反映されるようになればいいのになーと思うのは税理士のエゴかな。なんでもベンダーのソフトに頼っていると税理士の存在価値が薄れていくような気もするし、でも納税者にとってみれば税理士不要で申告書が作成できるのだから(高い報酬を支払わずにすむ)良いような気もする。

念のために

当事務所においては給与等の支給額が増加した場合の所得税額の特別控除が適用できるはず、念のために一般納税者を装って電話相談センターに電話してみよっかな。対応される税理士先生、ごめんよ。

ちなみに、税額控除限度額が調整前事業所得税額の20パーセントを超える場合には、その20パーセントが控除限度額となります。この控除はデカいです。

【編集後記】

縁あって海外の方と税務顧問契約を締結することになりそうです。英語が話せない税理士と日本語は話せない外国人。上手く仕事ができるか不安ですがチャレンジします。

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