税理士業務契約解除

税理士業務契約

税理士業務契約、当事務所では顧問契約やスポットにより税務調査対応については必ず税理士業務契約を締結しています。OB税理士さんでは契約書を締結しないといところもありますが、当事務所では必ず締結しています。

税理士開業当初は紙での契約でしたが、ここ1年はfreeeサインによる電子契約を採用しています。

この契約について、その業務によって多少内容は異なるものの解除、解約条項を設定しています。

今日はそんな話です。

税理士業務契約解除

当事務所において税理士業務契約解除をしたクライアントはあります。原因は色々です。税理士に支払う報酬がもったいない、自計化できない、気が付けば音信不通等々。

また、税務調査のスポット契約の条項の中に重加算税の対象があった場合はその調査は受任範囲外になる、つまり重加算税対象があったら契約解除しますという条項です。

残念ながら、初めてこの条項を適用すべき案件が発生しそうなものが生じました。正確には税務当局が重加算税の適用を視野に入れているというお話があり、契約をどうするか悩んでいました。

重加算税賦課する最終的な判断は、税務署内での重要事案審議会を経て決定され、その結果が納税者側に伝達される調査結果説明の段階で最終告知になります。したがって、契約上はそこまで待たないと契約会場条項の発動にならないのかなと。

そんなこんなで悩んでいたので1/23にとある弁護士の方と相談しました。方向性としては前述のとおりであり、今後の課題として調査の途中で重加算税の対象が明らかな場合にどうするか?という問題が浮き彫りになりました。今後、契約書にどう表現していくかは検討の余地ありです。

急展開

さて、今回の案件についてです。税務当局は重加算税を賦課する意向ですが、当職としては重加算税賦課するための課税要件を充足していないという認識。でも、調査の過程において納税者側の主張見解が二転三転する始末、納税者と税理士の信頼関係すでに崩壊という状況です。

弁護士にもお伝えしたのですが、当事務所から契約解除の話は出しにくいですよねと、ところがです。1/24昨日、納税者側から契約解除の話がありました。

当事務所との契約はあくまでも調査対象期のみ、今後の記帳申告を考え他の事務所さまと新規に契約したようです。調査対象期以降の会計処理、申告調整については当事務所の受任範囲外であることから賢明な判断をされたのだと思います。

正直、この調査案件に立ち合うことがないかと思うとホッとしています。

【編集後記】

教え子から連絡があり、明日、高校の卒業研究発表会があるとのこと、テーマはサッカーにおけるPK。中学生を対象に研究実践したテーマです。発表会に行けないか交渉中です。

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