税務職員 告発される

虚偽公文書作成などで税務署職員を刑事告発!!

なかなか税務署OBにとってはセンセーショナルな記事ですね。私が現職の頃も不祥事はありました、あってはならないのですが。。。

酒にまつわる不祥事、交通事故、副業、そうえいば育児休業中に2億円の売買をしたニュースもありましたっけ、これらの非行は業務外のもの。

でも、今回は業務における問題、不祥事です。告発されたらからといって税務署側に必ずしも非があるとは思いませんが、税務調査の過程でどのようなやりとりがされたのか気にまります。

虚偽の公文書作成?

記事では虚偽の公文書作成などという文言がありました。どのような文書が納税者側に交付されたのか不明です。

仮に、税務調査の結果、申告内容に誤りがあり修正申告書の提出を求めたが納税者側が応じなかったため更正の通知書を郵送した、これが虚偽の公文書なのか?

それとも、調査担当者が何らの文書に署長印等を押印して納税者側に交付したのか。たぶん前者ではないかと推察されます。

前者の更正の通知を交付するには署内での決裁は必須です。担当者、統括官、審理担当等々。更正通知を交付するにあたっては不服申し立てや訴訟を視野に入れ課税要件の充足や証拠書類の保全など厳しい審査が必要になります。

これらの審査をクリアして更正の通知が交付できます。この更正の通知の内容が事実と違うという理由で虚偽の公文書ということなのか?国税局に話をしたら課税額が0円になったという内容なので事実関係に相違があったということだろう。

私に言わせれば「調査が甘い」の一言、付け加えるならば署の審理担当者ストップさせるべき事案であったと思います。

責任の所在はとこにあるのか?

行政処分の責任は「税務署長」になります。更正の通知書に同様の文言が記載されいます。告発されたのが税務署長か調査担当者かは分かりませんが、責任は税務署長です。が、実際に裁判等で対応するのは別の職員で当該担当者が出廷することは少ないのかなとー思っています。

氷山の一角なのか?

このような事例は氷山の一角なのか?残念ながら氷山の一角なんだろうと思います。言葉は悪いですが取引先に迷惑をかけたくないなどの理由で事実と異なる課税をするケースはあります。もっともこのケースは納税者側との同意が前提です。

恫喝みたいな調査をするセクションも未だに存在します。昨年末には国税局の調査担当者との会話を録音しておけばと、どれほど後悔したか。

いずれにしても、今回のケースを教訓に税務当局がより一層適正な課税に努めてくれたら良いな思う今日この頃です。

【編集後記】

今日は初めてのクレーム対応Webミーティングです

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