社会保険労務士法違反で税理士捕まる

社会保険労務士法違反で税理士捕まる

無資格で社会保険労務士業務疑い、税理士と行政書士を逮捕」という記事を目にしました。SNSでもこの記事に関する投稿けっこうあり反響はあるようです。

「大阪府と東京都にある顧問先の3企業について、社労士資格がないのに従業員の労働保険料に関する申告書や還付請求書計4通を作成し、大阪労働局などに提出して報酬計4万円を受け取った疑い。」とのことです。

給与に関するグレーゾーン

企業側から考えると1つの行為、つまり従業員に対し給与を支給するという行為に対し税務的側面と社会保険料的側面があり、双方専門的に違い士業が担当することに違和感があるのだと思います。

人数が多くて労働環境の面などを考慮する必要がある場合などは社会保険労務士が関与するべきだと思います。

一方で。私が関与するクライアントなどは数人規模の会社がほとんどなどで、正直、わざわざ社会保険労務士と契約する必要性を感じません。

なぜなら、例えばfreee人事労務を活用すれば必要な書類はソフトが作成してくれるからです。現に私が主宰する法人はfreee人事労務で毎月の給与データを正確に処理することで年金事務所に提出する書類はボタン1つで作成してくれます。

クライアントの多くはfreee人事労務を導入しておりますので、私がサポートするのは「そこ押すと書類が出力されますので、提出してください」という指導に留めています。

簡単な内容であれば答えられますが、そこは社会保険労務士の業務なのでとお断りしています。

さて、今回は税理士が社会保険労務士の業務を行ったということでの記事でした。一方、社会保険労務士が給与計算や年末調整など税務的仕事を全くしていないかといえば、一部では税額計算や年末調整をしている方もいると思われます。

税務署に勤務している頃なので少し昔になりますが「年末調整は社会保険労務士にお願いしています」などという事例もありました。

お互い尊重しあえる関係でありたい

何が良いのか悪いのか?企業側からしてみれば、どっちでもいいから安価で適正にやってほしい。それぞれの士業からしてみれば自身の専門的分野を侵害されるのはまかりならん、ということだと思います。

いずれにして、企業、社会保険労務士、税理士はそれぞれが独立していますが、関係性はとても密で重要です。それぞれが尊重しあえる関係性だありたいとそう願っております。

【編集後記】

本日の午後は、新規のスポット相談の方の予約が入っております。

当事務所の駐車場問題もあり、また健康維持のためもあり自宅から事務所まで約3キロの徒歩での通勤でした。運動不足かな、でも昨日も仕事終わりジムで自転車40分くらい漕いできたから人並みには運動していると思う。

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