政治資金団体における税金について

今話題の政治資金パーティーについて

今話題の政治資金パーティー。政治資金パーティーによって集められた資金は課税されるのでしょうか?答えは否。課税されません。

なぜ、課税されないかというと法人税法により非課税(直接的には書いてないんですけど、おそらく人格なき社団等で収益事業じゃないからかな)とされているからです。ただ、それでは不透明なので「政治資金収支報告書」という縛りを設けて公表するという仕組みになっています。

キックバックされたら・・・どうなるの。

さて、今回の騒動は政治資金パーティーよって得られた資金が裏金になって政治家個人に還流されていたという話。事実関係は詳細に明らかにされていないので推測で書きますが、裏金の使途は①表に出せない政治資金②個人的流用の2パターンです。

さて、この場合の税金はどうなるのでしょうか?単純に考えると①は政治資金に費消したのだから非課税、②は政治家個人が費消したのだから所得税が課税されると思料されます。

国民感情は許さない!!

では、一般的な法人において今回と同様のケースを考えてみましょう。実は税務調査の現場では良くある話です。

とある会社を経営する代表者が外注先に水増しした請求書を発行させ、正当額との差額をキックバックさせていた!そしてそのキックバックされたお金は遊興費に充てていたというお話です。

法人税は、架空外注費として追徴課税され、当然のことながら重加算税の対象になります。さらに代表者が個人的に費消していたので所得税も課税され加算税も賦課され、後日、地方税も賦課されることになります。

文章に書くとサラッと書いていますが、税負担はかなり重いです。

本件に戻ると「政治資金収支報告書の記載が漏れていたので訂正します!」という政治家もいるようですが、故意なのか過失なのか分かりませんが訂正すれば終わりになっています。これでは、一般的な法人との取扱いに差がありすぎると感じるのは私だけでしょうか?

税務職員、税理士を経験している私からすれば、領収証1枚でも保存するようお伝えし、現金は1円でも違わないように話をする、これが世間一般的な常識です。

政治家だから許されるのか?そんな事はないはずです。今回の件では東京地検の真実が解明されるまで頑張っていただき、本当の意味でクリーンな政治が実現されるように願っています。

税務職員が心配です。

結局、今回のような事件で1番批判されるのが税務署なのだと思っています。なぜなら、申告が間違っていたら訂正します!って言えばいいんでしょ!という人が絶対出てきます。政治家は間違っていてもペナルティーないじゃん!とかね。年明けから始める確定申告という繁忙期を迎え税務署OBとしては心配している今日この頃です。

【編集後記】

久しぶりに出勤前に自宅でブログを書きました。朝のこの時間に書くことができれば、日中の時間を有効活用できそうです(^^♪

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