家内労働者って何?

家内労働者って何?

厚生労働省のHPでは「家内労働者」とは次のように記載されています。

家内労働者とは、通常、自宅を作業場として、メーカーや問屋などの委託者から、部品や原材料の提供を受けて、一人または同居の親族とともに、物品の製造や加工などを行い、その労働に対して工賃を受け取る人をいいます。

世間一般的には「内職」と呼ばれるものと理解していただければと思います。

では、この家内労働者を巡る税金についてです。

家内労働者の税金について

ちなみに国税庁のHPでは家庭内労働者を次のように説明しています。

家内労働者等とは、家内労働法に規定する家内労働者や、外交員、集金人、電力量計の検針人のほか、特定の者に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人をいいます。

家内労働者が得る収入は事業所得又は雑所得になり、総収入金額から実際にかかった必要経費を差し引いて所得金額を計算することになります。また家内労働者の場合には必要経費として55万円まで認められる特例があります。

ただ、この特例の適用にあたった注意することが2つあります。

家内労働者等に事業所得および雑所得の両方の所得がある場合の控除額

事業所得および雑所得の実際にかかった経費の合計額が55万円未満のときは、上記「家内労働者等の所得が事業所得または雑所得のどちらかの場合の控除額」と同様必要経費が合計で55万円まで認められます。この場合には、55万円と実際にかかった経費の合計額との差額を、まず雑所得の実際にかかった経費に加えることになります。

家内労働者などによる所得のほか、給与の収入金額がある場合

(1)給与の収入金額が55万円以上あるときは、この特例は受けられません。

(2)給与の収入金額が55万円未満のときは、55万円からその給与に係る給与所得控除額を差し引いた残額と、事業所得や雑所得の実際にかかった経費とを比べて高い方がその事業所得や雑所得の必要経費になります。

このため、給与の収入金額から控除する給与所得控除額が55万円以上ある場合(つまり、給与の収入金額が55万円以上ある場合)には、この特例の適用はありません。

ここまでの内容は国税庁のタックスアンサーを参考にしました。

家内労働者等の必要経費の特例

自社従業員を家内労働者する場合

自社従業員を家内労働者とする場合は契約内容等から給与所得に該当するのか検討が必要です。仮に雇用契約の範疇に含まれるような業務であれば、当然給与所得に該当し源泉所得税の徴収が必要になります。

給与or外注費についてはこれと行って明確な基準がある訳ではないので慎重な判断が求められます。

【編集後記】

寒波襲来です。朝から事務所のエアコンを暖房でガンガン温めていますが、現在の室温は17.6度寒いです。

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