外国税額控除の明細書を書いてみた

外国税額控除とは?

居住者が、その年において外国の法令により所得税に相当する租税(以下「外国所得税」といいます。)を納付することとなる場合には、次の算式で計算した控除限度額を限度として、その外国所得税額をその年分の所得税額から差し引くことができます。

所得税の控除限度額=その年分の所得税額×(その年分の調整国外所得金額/その年分の所得総額)

難しく書くとこうなるのですが、簡単に書くと「同じ収入で外国と日本で課税されたら2重課税になるので、ある算式に基づき計算した限度額分は日本の税金から引きますよ!!」というものです。

法人税でも同じ制度があり別表6(2)内国法人の外国税額の控除に関する明細書をベースに計算していきます。

こちらは国税局調査審理課時代に毎日にようにチェックしていた(もう忘れたけどね)ので、何となく分かるのですが、所得税は今年初めて書きます。

外国税額控除に関する明細書(居住者用)

こんな感じの書類です。やっぱり所得税の書類は慣れないです。

なんで今年初めて書くかというと、私自身が米国株式の配当を受領しており僅かながら外国税額を徴収されているので、もしや外国税額控除の適用ができるのではないか!ということで作成してみました。

freee申告においても当該書類に対応していたのでスムーズにいくかと思いきや、意外と難しい。これ、税金に詳しくない人はスルーした方が良いかと思うほど、時間掛けても還付金額が少ないから。

よっぽど配当金が多額であればと考えますが、いかがでしょうか?

私自身の計算結果はというと、外国株式の配当は4,995円、所得税685円、住民税221円、外国税額496円

外国株式配当の28%が税金でもっていかれる。。。外国税額控除の限度計算を行った結果112円が日本の税金から控除されることが判明。少しでも還付金額が増えるのであれば良しとしようではないか。

freee申告で対応可能

前述したようにfreee申告で対応です。が日付欄が入力しずらいことや、転記される数字が転記されないような(一概に転記できる数字ではないのですが)箇所もあって、一工夫が必要ではないかと思ってしまいました。

さて、今年はもっと外税控除が受けられるよう米国株式に投資をしようかな?

【編集後記】

最近、問合せをいただいても成約に結びつかないケースが増えてきたような気がします。

過度なサービスをしないようにしているからかな?

お気軽にお問合せください contact

仕事のご依頼・お問合せはフォームをご利用ください。 送信いただきましたら、追ってメールにてご連絡させていただきます。

なお、あらゆる営業に関するご連絡はかたくお断りいたします。

なお、当受付フォームでは、個別のご相談・ご質問を受け付けておりません。