取り引き書類 電子保存義務化 与党税調 猶予延長議論の見通し

猶予期間の延長か?

昨日のニュースで標題のとおり「取り引き書類 電子保存義務化 与党税調 猶予延長議論の見通し」という記事がありました。

少し現在の状況を説明すると、令和4年1月1日から電子帳簿保存法が改正され電子取引については電子保存が義務化されました。電子取引とは「EDI取引、インターネット等による取引、電子メールにより取引情報を授受する取引(添付ファイルによる場合を含む。)、インターネット上にサイトを設け、当該サイトを通じて取引情報を授受する取引等をいいます。

これらの取引は従来、紙に出力して保存していましたが、改正によって電子保存する必要が生じたのです。

ところが、この電子で保存する!!ということに対応できる事業者少なく、令和4年1月1日施行を2年間の宥恕期間を設け令和6年1月1日から施行としたのです。

1年経過しても対応の遅れが目立つ

国税当局は現在「インボイス制度」に躍起になっていて「電子帳簿保存法」への広報が不足しています。

当事務所のクライアントもインボイスの話は認知していますが、電子帳簿保存法はほとんど認知されていません。ただ当事務務所のクライアントはfreeeを利用しており自計化しています。したがって、電子帳簿保存法に関してはfreeeを活用することで対応が可能です。

僅かではありますが、記帳代行のクライアントは電子帳簿保存法への対応は困難です。なかにはPCが苦手な人もいるのです。

つまり、準備がぜんぜん進んでいないというのが現実です。

なぜ、電子取引だけ義務化なのか?

簡単な話です、紙で受領すれば紙が原本、電子で受領すれば電子が原本だから。紙で出力したらそれは写しということだからだと勝手に思っています。

正直、電子メールによる証票類の授受が行われるようになって長い年月が経過しています。それまで紙で出力して保存していたことを是としていたのに、なぜ義務化の必要があるのか疑問です。

以前から税理士仲間で話をしても、ここは紙でも電子でもOKにしないと対応できない個人事業主が多く出ると議論していました。

まとめ

結果はどうなるか分かりませんが、今後の議論に注目していきたいと思います。これは電子帳簿保存法に限らず、インボイス制度の話も今後色んな話が出てくると思います。税理士にとっても経営者にとっても暫くは大変な時期を迎えそうです。

お気軽にお問合せください contact

仕事のご依頼・お問合せはフォームをご利用ください。 送信いただきましたら、追ってメールにてご連絡させていただきます。

なお、あらゆる営業に関するご連絡はかたくお断りいたします。

なお、当受付フォームでは、個別のご相談・ご質問を受け付けておりません。