令和7年分の年末調整はカオス

年末調整の季節がやってきた

11月に入り今年も年末調整の季節がやってきました。もう色んなところで叫ばれていますが、令和7年分の年末調整はカオスです。給与事務担当者泣かせ、税理士事務所泣かせの年末調整になりそうです。

令和7年分の改正の概要

  • 基礎控除の見直し
  • 給与所得控除の見直し
  • 特定親族特別控除の創設
  • 扶養控除等の所得要件の改正

例年以上に改正点があり、税理士でも習熟するのに一苦労なので現場の給与事務担当者はもっと大変なんだと思います。

そこで今日は「特定親族特別控除の創設」にフォーカスしたいと思います。

特定親族特別控除の創設とは

制度創設の趣旨ですが、財務省の税制改正大綱によれば以下のとおり記載があります。

 現下の厳しい人手不足の状況において、特に大学生のアルバイトの就業調整について、税制が一
因となっているとの指摘があります。このため、19歳から22歳までの大学生年代の子等の合計所得
金額が85万円(給与収入150万円に相当)までは、親等が特定扶養控除と同額(63万円)の所得控除
を受けられ、また、大学生年代の子等の合計所得金額が85万円を超えた場合でも親等が受けられる
控除の額が段階的に逓減する仕組み(特定親族特別控除)を創設することとされました。

平たく言えば103万円の壁により働き方を控える傾向にあったので、それを超えても親側で控除が受けられる制度で、配偶者特別控除の大学生Verといったところでしょうか?

控除は額は次表のとおりです。

この制度のカオスと言われる理由

特定親族に該当する場合、その人の所得を正確に把握する必要があるということです。しかも年末調整の各種書類を提出する時点で。基本的に年末調整は令和7年最後の給与支給時に行う企業が多く、その前に給与担当者に書類を提出する必要があります。

つまり、早い企業であればお子さんが11月の給料をもらう前に概算で所得金額を把握して申告する必要があります。その結果によって表のとおり控除額が変わるという無理ゲーみたいな制度なんです。

恥ずかしながら、私が税理士になった最初の年は子供に収入を見誤って修正申告書を提出する大失態を犯してしまいました。

控除額数万円違うだけじゃないか!と思うかもしれませんが、納税額が相違することには間違いありません。税務署だってそんな細かいことは分からない!と思うかもしれませんが、実は分かるのです。

毎年、扶養是正という事務があり扶養に入らない人を扶養にしているとか調査をして、源泉徴収義務者に是正を求めるというものがあります。

この件数が増えるというのは間違いないでしょう。

100点の制度はないので受忍する

新しい制度を導入する際には必ずメリットデメリットが生じます。これは致し方ありません。そういった意味では特定親族特別控除の導入は理解できます。この制度導入より税制改正に記載された人手不足の要因に1つに税制があるのだとしたら、この改正によって人手不足が少しでも解消されることに期待します。

でも年末調整がカオスになっても税理士報酬が増額できんなぁ~

【編集後記】

身体がダル重なのは寒さが理由なのか?⛳の疲れなのか?今日は金曜日。1日頑張って仕事します。

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