令和6年度税制改正の大綱

令和6年度税制改正

昨年の12月22日に令和6年度税制改正が公表されました。

賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和し、物価上昇を十分に超える持続的な賃上げが行われる経済の実現を目指す観点から、所得税・個人住民税の定額減税の実施や、賃上げ促進税制の強化等を行う。また、資本蓄積の推進や生産性の向上により、供給力を強化するため、戦略分野国内生産促進税制やイノベーションボックス税制を創設し、スタートアップ・エコシステムの抜本的強化のための措置を講ずる。加えて、グローバル化を踏まえてプラットフォーム課税の導入等を行うとともに、地域経済や中堅・中小企業の活性化等の観点から、事業承継税制の特例措置に係る計画提出期限の延長や外形標準課税の適用対象法人の見直し等を行う。具体的には、Ⅰのとおり税制改正を行うものとする。
また、扶養控除等の見直しについてⅡのとおり決定し、防衛力強化に係る財源確保のための税制措置についてⅢのとおり決定する。

我々に直接関係あるのは「所得税・個人住民税の定額減税の実施」です。

まだ閣議決定に段階ですか所得税・個人住民税の定額減税の実施方法をみていこうと思います。

所得税の定額減税の概要

令和6年分の所得税について、定額による所得税額の特別控除を次により実施する。
(1)居住者の所得税額から、特別控除の額を控除する。ただし、その者の令和6年分の所得税に係る合  計所得金額が 1,805 万円以下である場合に限る。
(2)特別控除の額は、次の金額の合計額とする。ただし、その合計額がその者の所得税額を超える場合には、所得税額を限度とする。
① 本人 3万円
② 同一生計配偶者又は扶養親族(居住者に該当する者に限る。以下「同一生計配偶者等」という。) 1人につき 3万円

所得税の定額減税の実施方法

① 給与所得者に係る特別控除の額の控除
イ 令和6年6月1日以後最初に支払を受ける給与等(賞与を含むものとし、給与所得者の扶養控除等申告書の提出の際に経由した給与等の支払者が支払うものに限る。)につき源泉徴収をされるべき所得税の額(以下「控除前源泉徴収税額」という。)から特別控除の額に相当する金額(当該金額が控除前源泉徴収税額を超える場合には、当該控除前源泉徴収税額に相当する金額)を控除する。
ロ 特別控除の額に相当する金額のうち、上記イ及びここに定めるところにより控除をしてもなお控除しきれない部分の金額は、以後令和6年中に支払われる当該給与等(同年において最後に支払われるものを除く。)に係る控除前源泉徴収税額から、順次控除する。

つまり、令和6年6月1日以降減税していくよ!ということです。

② 事業所得者等に係る特別控除の額の控除
イ 令和6年分の所得税に係る第1期分予定納税額(7月)から本人分に係る特別控除の額に相当する金額を控除する。
ロ 特別控除の額に相当する金額のうち、第1期分予定納税額から控除をしてもなお控除しきれない部分の金額は、第2期分予定納税額(11 月)から控除する。
(注)予定納税に係る上記イ及びロによる控除は、現行の納付すべき額から行う。
ハ 予定納税額の減額の承認の申請により、第1期分予定納税額及び第2期分予定納税額について、同一生計配偶者等に係る特別控除の額に相当する金額の控除の適用を受けることができることとする。
ニ 上記ハの措置に伴い、令和6年分の所得税に係る第1期分予定納税額の納期を令和6年7月1日から9月 30 日までの期間(現行:同年7月1日から同月 31 日までの期間)とするとともに、同年6月 30 日の現況に係る予定納税額の減額の承認の申請の期限を同年7月 31 日(現行:同月 15 日)
とする。
ホ 令和6年分の所得税に係る確定申告書を提出する事業所得者等は、その提出の際に所得税額から特別控除の額を控除する。

つまり、簡単にいうと予定納税額から控除する若しくは確定申告書を提出する際に控除する。

負担は事業者に

結局、所得税の多くの納税者である給与所得者これらの定額減税の事務処理は企業が行うということ、そして、それらのフォローをするのは税理士であり会計ソフトのベンダーになります。

もっと簡単な方法はないものかと思うところと、願わくば恒久減税が良いなと思うのは私だけでしょうか?

【編集後記】

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