与党 令和8年度税制改正大綱を決定
目次
令和8年度税制改正大綱
与党の税制改正大綱が公表されました。実際には3月の国会で審議されたのちに決定されるのですが、今年も多くの改正が行われそうです。
我々の生活に直結するような改正だけピックアップしてご紹介します。大事なことなので2回書きますが3月の国会で審議されたのちに決定です。
・「給与所得控除」について、最低保障額を69万円(現行:65万円)に引き上げる等。令和8年分以後の所得税について適用する
・同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額要件を62万円以下(現行:58万円以下)に引き上げる等。令和8年分以後の所得税について適用する。
・「基礎控除等の特例」について、居住者のその年分の合計所得金額が655万円(令和10年分以後の各年分は132万円)以下である場合の基礎控除の加算額は、「令和8年分及び令和9年分」では「居住者のその年分の合計所得金額が489万円以下である場合は42万円」、「居住者のその年分の合計所得金額が489万円を超える場合は5万円」とする。令和10年分以後の各年分の加算額は「37万円」とする。
・「給与所得控除の最低保障額の特例」として、令和8年及び令和9年の給与所得控除の最低保障額を5万円引き上げる特例を創設する。本特例は年末調整で適用できることとする。
・「青色申告特別控除」について、「55万円」の控除では、その年分の所得税の確定申告書等の提出を、その提出期限までに電子情報処理組織(e-Tax)を使用して行うことを適用要件に加えた上で、控除額を「65万円」に引き上げる。「65万円」の控除においては、対象者を上記の見直し後の要件を満たす者であって、その年分の事業に係る仕訳帳及び総勘定元帳につき、電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律に定めるところにより電磁的記録の保存等を行っていることの一定の要件を満たすものとした上で、控除額を「75万円」に引き上げる。令和9年分以後の所得税について適用する。
理解が追い付かない
情けない話ではありますが、まだ理解が追い付いていない状況です。まだまだ1つ1つ読み込めていないです。
お恥ずかしい。
8日税制改正のセミナーを受講する予定なので、そこで理解度を深めていこうと思います。
【編集後記】
なんだか1月は仕事が多くて情緒不安定な感じです。
年末調整、償却資産の申告、11月決算2件・・・エトセトラ😭