リモート税務調査

リモート税務調査が本格化!?

コロナ禍において税務当局が行う税務調査に「リモート税務調査」という手法が加わりました。当面は国税局調査部所管の資本金40億円以上の大規模法人が対象ということなので、我々、田舎のしがない弱小税理士には関係のない話ではあります。

とは言え、私自身が国税局調査部調査審理課に勤務していたことから気になる話題ではあります。

国税局所管の法人だから、基本的な調査は帳簿書類の確認や担当者との面談なのでリモート調査ができるわけで、これが、税務署の一般的な税務調査だとそうはいかないのです。そのあたりは後述します。

録音録画は×

リモート税務調査においては「録音、録画及び画面共有機能の利用を禁止する」とあるようです。録音された困るような事を聞いたりしなければと思うのですが、最近はSNS等で実名で公にされてしまう時代です。録音、録画されていなくても○○という調査担当者がーなんてSNSで見聞きすることもあります。

嫌な時代です。

中小企業の税務調査はリモート税務調査になるのか?

答え・・・無理だと思います。

それは何故か?中小企業の税務調査においては、帳簿書類の調査だけにとどまらず、会社の雰囲気や書類の保管状況、面談時の社長の目線とかなんだろう?リモートでは確認できない事が多くて、実は、そのリモートでは確認できないような事をきっかけに脱税を把握することも少なくないんです。

また、税務職員及び納税者、さらには税理士のITリテラシーの問題もあります。リモート税務調査に対応できる環境が必要ですよね、私なら大歓迎です。だって、自宅兼事務所の、今ブログを書いているこの机で税務調査が受けられるならこんな有難いことはありません。

法人税 申告後もあんしんプランで色んな地域の税務調査に対応することを考えると、リモート調査が普及したほうが効率的に助かります。

まとめ

コロナ禍における税務会計の環境が大きく変化していく時代です。幸か不幸かそのタイミングで税務署を辞めて税理士になった訳ですが、なんだかんだ言っても、楽しみでしかありません。

【編集後記】

本日は税理士会松本支部の月1回の定例会議です。といっても資料を読むだけの会議なのですが、なぜリモートにならないのかと疑問です。

事務局に怒られてしまうかもですが、要因としては➀事務局側にそのスキルがない②税理士側が高齢化によりリモート会議のスキルがない。

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