マイクロ法人を活用した個人事業主の節税と社会保険対策の考え方
目次
個人事業主とマイクロ法人の関係
個人事業主として事業を営む中で、社会保険料の負担や事業税の軽減を目的にマイクロ法人を活用するケースがあります。個人事業主から法人に業務委託料を支払うことで、個人の所得を圧縮し、事業税や所得税・住民税の軽減につなげることが可能です。
一方で、法人から自分に支給する役員報酬を増やすと、社会保険料の負担が増えるため、どのバランスが最も有利になるかを検討することが重要です。
今回は個人事業主の所得は780万円、法人役員報酬は月5万円(年60万円)、非常勤役員報酬は60万円、法人経費は20万円としてシミュレーションしてみようと思います
委託料と役員報酬のバランス
法人税が発生しない範囲で委託料を設定することがポイントです。
法人利益は「委託料 − (役員報酬+非常勤役員報酬+その他経費)」で計算できます。
この条件では、法人税が発生しない最大の委託料は140万円です。140万円の委託料の場合、個人事業主側の節税効果は約42万円、一方であなたの社会保険料は最低等級で固定され33.6万円/年となります。結果として、トータルでの節税メリットは約8.4万円です。
委託料を200万円に増やした場合、法人税が発生しますが、個人側の節税効果は60万円、法人税12万円、社会保険料33.6万円でトータル約14.4万円のメリットとなり、節税効果はさらに大きくなります。
メリット・デメリットの整理と実務上のポイント
個人事業主側の最大のメリットは「委託料で所得圧縮ができること」です。
これにより、事業税・所得税・住民税を効率的に軽減できます。
一方の法人側は、役員報酬や非常勤役員報酬を経費として計上することで法人利益を圧縮し、法人税の負担を抑えられる点がメリットです。注意点として、あなたの役員報酬には社会保険料がかかるため、役員報酬を増やすとトータル負担が増える可能性があります。
今回のケースでは、非常勤役員報酬は社会保険料がかからず経費として計上できるため、法人の利益圧縮に有効でした。結論としては、生活費をカバーできる最低限の役員報酬を設定し、委託料を法人税が発生しない範囲で調整するのが現実的かつ効率的な運用方法となります。
まとめ
ChatGPTに相談してみたら、こんな回答が出てきました。実際にこの通りになるのかは検証が必要です。さらに、この回答には重大な欠陥があります。
それは個人から支払う「委託料」です。この委託料の支払い及び金額が妥当かどうかということです。そもそも業務を委託しなければ委託料は発生しない。業務を委託していても、その金額が妥当かどうかという点です。節税ありきで進めると税務調査で痛い目に合うということを。。。