スポットワーカーと税金

スポットワーカーって何?

恥ずかしながら、つい最近というか今日「スポットワーク」という言葉を知りました。スポットワークとは?と調べてみると「スポットワークとは、短時間で単発、短い時間と期間だけ働き、「継続した雇用関係」のない働き方を指します。」と一般社団法人スポットワーク協会に記されていました。

そんなスポットワーク仲介大手4社(タイミー・シェアフル・ツナググループHD・Wakrak)の登録者数が合計で1000万人を超えたという記事がありました。もちろん重複登録している人も多くいると思いますが、ちょっと驚きでした。

一般社団法人スポットワーク協会のHPから引用しました。

スポットワークを巡る税金について

スポットワークにおける詳しい契約形態が分からないので、数多のHPから調べた考察であり、あくまでも個人的見解であるということをご理解いただき、お読みいただければと思います。

さて、まずは上記の一般社団法人スポットワーク協会の図にあるようにスポットワークには「雇用契約」が存在するようです。これを裏付けるものとしてタイミーのHPには「ワーカーへの給与振込は弊社の立て替え払いになり、月末締め翌月末払い(請求書による一括精算)となります。」とありました。

タイミーのHPより引用しております。

更にタイミーのHPには次のように記載されています。

タイミーのHPより引用しております。

んっ?「源泉徴収不要」とありました。

なぜ?

スポットワーカーを利用する企業とスポットワーカーとの間には雇用契約が存在し、給料を支払う。その支払いが仲介業者を通じて支払われるだけのこと。

???んっ、良く見ると薄く小さい字で「※一部必要になる例外もございます。」と書いてある。これはずるい、見落としていました。

答えは日額表「丙欄」にあり

源泉所得税の計算に日額表というものがあります。「日額表」を使うのは①毎日支払うもの②週ごと支払うもの③日割で支払うもの④日雇賃金です。そして➀から③の給与のうち、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している人に支払う給与については「甲欄」を、その他の人に支払う給与については「乙欄」を、➃の日雇賃金については「丙欄」を使って税額を求めます。

日雇賃金とは日々雇い入れられる人の労働した日または時間によって算定される給与等で、労働した日ごとに支払を受けるものをいいます。

上記の図は日額表で、一番右の欄が日額表「丙欄」です。9300円未満は源泉徴収税額が0円なんです。つまり、スポットワーカーに対する給料は「源泉徴収」の対象になるが9300円未満であれば0円なので「源泉徴収不要」という表記がされ、でも9300円を超えると源泉徴収が必要になるので薄く小さい字で「※一部必要になる例外もございます。」と書いてあるんだなと理解しました。

間違ってたらごめんなさい。

スポットワークに思う事

新しい働き方の1つであると理解しています。ニュースなどで見るとシフト不要、空き時間に入れられ勤務時間の延長なし、即日入金ということで利用者にとってはメリットばかり。一方スポットワーカーを利用する企業にとっては、人手不足の解消に役立っているようなので双方にとってWin-Winなんだと思います。

このようなビジネスを考える人ってすごいなーってホント思います。

【編集後記】

んー7月に入り、仕事がわちゃわちゃしてて何か落ち着かない日が続いています。なんかエラーを起こしそうで実は怖いです。

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