ストックオプションって何だ?

ストックオプションって何だ?

ストックオプションとは

ストックオプション(英: stock option)とは、株式会社の経営者や従業員が自社株を一定の行使価格で購入できる権利。従業員向けのものは英語ではemployee stock optionという。

株価が1株500円のとき、「今後5年間はいつでも自社の株を1,000株まで1株500円で購入できる」というストックオプションを付与された例で考えます。

会社の業績が好調で株価も上昇し、3年後には株式市場で1株2,000円になったとします。その時点で、従業員や取締役がストックオプションの権利を行使することで、自社株を500円で購入することができます。市場価格では1株が2,000円なので、1株あたり1,500円も安く株を購入できることになり、1000株を1株500円で購入して、そのときの時価である1株2,000円で売却したら、「1株1,000円の利益×1000株」で150万円の売却益を得られるという仕組みです。

自分が頑張って会社の利益を上げて、会社の株価が上がれば利益を享受できるということですね。

ストックオプションの課税関係は?

ストックオプションの課税関係は少し複雑です。

ストック・オプション税制の適用を受けて取得するもの(税制適格ストック・オプション)とその適用を受けないで取得するもの(税制非適格ストック・オプション)で課税関係が異なります。

税制非適格ストック・オプションの課税関係

① そのストック・オプションを取得したとき

課税関係なし

② その権利を行使したとき

その株式の発行法人と権利を与えられた人との関係が雇用契約またはこれに類する関係に基因してその権利が与えられた場合は、給与所得として課税されます。

(権利行使時株価 - 権利行使価格) × 株式数 = 所得金額

③ その株式を譲渡したとき

株式を譲渡した場合には、譲渡所得として課税されます。

(売却価格 - 権利行使時株価) × 株式数 = 所得金額

税制適格ストック・オプションの課税関係

税制非適格ストックオプションでは権利行使時と株式譲渡時に課税されるますが、税制適格ストックオプションは権利行使時に関しては課税を繰り延べられます。つまり、課税対象になるのは株式譲渡時だけで、権利行使時には課税されません。

では、税制適格ストック・オプションとは何?という事ですが、これは租税特別措置法第29条の2「特定の取締役等が受ける新株予約権の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等」の要件を満たしているものを指し、

会社法(平成17年法律第86号)第238条第2項の決議により新株予約権を与えられる者とされた当該決議のあつた株式会社・・・(中略)取得をした場合には、当該株式の取得に係る経済的利益については、所得税を課さない。

とあり、要件を満たせば所得税を課さないとなります。

もう、難しくてわからないです。私にはあまり関係ないかな。。。

なぜ、ストックオプションのブログを書いたか。

最近、話題の信託型と呼ばれるストックオプション(株式購入権)について、国税庁が給与としての税務処理が必要だとの見解を示したという記事を目にし、またSNSでこの見解について盛り上がっていたので、まずは基本のストックオプションの復習のために書きました。

ストックオプションの課税関係についての最高裁判決が出されたのが2005年、もう18年も前なんですね。当時、税務大学校和光校舎で研修していて、ストックオプションが給与課税かと何となく違和感を感じたのを覚えてます。

【編集後記】

5月が終わる。明日から6月だ!!

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