インボイス制度 適格請求書の消費税額の端数処理

適格請求書の消費税額の端数処理

インボイス制度の基では、適格請求書に税率ごとに区分した消費税額等の記載が必要となります。この消費税額に端数が生じた場合には適格請求書1枚につき税率ごと1回の端数処理を行う必要があります。

さて、ここで問題です、端数処理は切上げ?切捨て?四捨五入?

答えは「任意の方法」でOK

答えは切上げ、切捨て、四捨五入のいずれかの任意の方法でOKです。とは言え、どれか1つを選択して継続して採用する必要はあるかと思います。

上述したとおり1枚の適格請求書で税率ごと1回なので個々の商品ごと端数処理することは認められていません。

国税庁Q&Aより引用

会計ソフトを利用することで対応可能か?

この辺の対応は、会計ソフトで請求書を発行することで問題なく対応できるものと考えています。もっとも8%の税率の適用がなければ気にすることもないと思うのですが。。。

ちょっと頭の片隅に入れておきたい知識です。

【編集後記】

インドネシアでサッカーを観戦したサポーターが暴動、125名が死亡、悲劇でしかない。

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