インボイスではクレカWeb明細の保存では仕入税額控除不可

電帳法ではWeb明細の保存が必要

電帳法だけの概念で話をすれば、クレジットカード会社から受け取るWeb明細、実際には各自がダウンロードすることになると思うのですが、これらの明細は「電子取引」として保存する必要があります。これはダウンロードしなければ良いというものではないとのことです。

問題は仕入税額控除の適用にあたりWeb明細で要件を満たすのか?

Web明細で仕入税額控除が適用できれば簡単、しかし実際にはWeb明細だけでは適用は不可。これは私としても想定の範囲内です、何故ならWeb明細だけでは取引内容や税率まで確認できないから。

私自身は電帳法を採用しながらWeb明細をfreeeの保存していますが、消費税の課税事業者となって仕入税額控除の適用を受けようとする場合は領収証の電子データや紙の保存が必要ということになります。

なんだか、効率的なのか非効率なのか分からなくなります。さらに言えば楽天カードなど一部のクレジットカードは随時連携していないので紙ベースのものは問題ないけれど、電子取引の領収証とかは宙ぶらりんの状態が発生してしまいます。

まとめ

これらは予想通りといえば予想通りなんだけど、これらの事を分かりやすくクライアントに落とし込むのが大変だな。そろそろ真剣に対策を練らないとホントやばいかも・・・。

【編集後記】

5月決算の申告、所得税の申告の提出を終えたので7月末はこれでお終い。今日は電帳法とインボイスを頭の中に再インストールする日にします。

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