また歳が増えた 誕生日は明日だけどね
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年齢は「誕生日の前日に増える」という法的構造
「誕生日に年齢が上がる」と思っている人は多いですが、法律上は少し違います。根拠は 年齢計算ニ関スル法律 と 民法143条(期間計算)です。
期間は「初日不算入」、そして「満了は前日終了時」と解されるため、例えば4月1日生まれの人は3月31日24時に満年齢へ到達します。つまり、法律上は“前日に満了する”という考え方が採用されています。
これは単なる理論ではなく、行政実務の前提です。
税務・社会保険・教育制度など、多くの制度がこの「前日満了」のロジックで動いています。日常感覚とはズレがあるため、誤解が生じやすい部分ですが、実務家にとっては基礎知識と言えるでしょう。
小学校入学区分に見る「4月1日基準」の本質
小学校の入学学年は、学校教育法第17条により「4月1日時点で満6歳に達している者」とされています。
ここで前日満了の考え方が効いてきます。
- 4月1日生まれ → 3月31日24時に満6歳 → 4月1日時点で6歳 → その年度入学
- 4月2日生まれ → 4月1日24時に満6歳 → 4月1日時点では5歳 → 翌年度入学
その結果、学年区分は「4月2日~翌年4月1日生まれ」となります。
よく「なぜ4月1日生まれは早生まれ扱いなのか?」と疑問に思われますが、理由はここにあります。
税理士としては、この仕組みを理解していないと、扶養判定や年齢要件の説明時に誤った説明をしてしまう可能性があります。教育制度の話に見えて、実は法体系の基礎理解の問題なのです。
税務実務で本当に怖い「○歳に達する日」の誤認
税務の世界では、「○歳に達する日」「○歳未満」「○歳以上」といった文言が頻出します。例えば扶養控除、配偶者控除、寡婦判定、相続税の未成年者控除など、年齢要件は数多く存在します。
ここで重要なのは、「達する日」は誕生日その日ではなく、その前日終了時であるという点です。1日のズレが適用可否を分けることもあります。特に相続税の未成年者控除では、1日違えば控除額が変わるため、慎重な確認が必要です。
また、社会保険や児童手当などの行政実務でも同様の考え方が採用されています。感覚で判断せず、「前日満了」を前提に条文を読むことが実務家の姿勢です。
法律は抽象的ですが、年齢計算は極めて具体的な結果を生みます。
誕生日の“たった1日”が、学年も税額も変える――。
だからこそ税理士は、日付に強くなければならないのです。
【編集後記】
法律なんてどうでもいいわ。誰が何と言おうと今日が50歳最後の日。気が進まねーが無料相談行ってきます。