電子帳簿保存法制度の見直しでペーパーレスは進むのか?
電子帳簿保存法の歴史が意外と古く(個人的感覚)1998年7月に制定された法律です。
税務署に就職して4~5年たった頃でした。
総勘定元帳などが電子で保存できるという制度でしたが、中小企業にはハードルが高く私が実際に電子帳簿保存法を適用している法人に会うのはずっと後でした。
細かい説明はしませんが、今回の改正では電子的に受領した請求書等をデータのまま保存する場合の要件の緩和です。
当事務所も会計freeeで作成した請求書をメールで送信しています。
データ保存が可能であればクラアント様のペーパーレス化も進むのかなと期待しています。
目次
現行制度
- データの受領後遅滞なくタイムスタンプを付与
- 又は、改ざん防止等のための事後処理規定を作成し運用する
タイムスタンプとは、
ある時刻にその電子データが確かに存在していたこと、またその時刻以降に不正な改ざんなどがされていないことを証明するためのものです。スタンプの情報を調べることで、その時刻に存在し、改ざんされていないことを確実に確認(証明)するものです。
つまり、後から改ざんされないための処置ということです。
改正後
上記の現行制度に加えて次のような場合もOKということになります。
- ユーザー(受領者)自由にデータを改変できないシステムを利用する
- 発行者側でタイムスタンプを付与すること
今回の改正は・・・
ユーザー(受領者)自由にデータを改変できないシステムを利用するクラウド会計・経費精算サービスなどを想定した改正であると思われます。
適用時期は?
令和2年10月1日から適用です。
まとめ
当事務所ではfreeeを活用していますので、内容を精査してクライアント様にメリットがあれば導入を検討していきたいと思います。
【編集後記】
国の機関の文書も電子で保存(スキャン可)すれば、もり・かけ、桜問題なんか起きないと思うんだけどな。
いつも、文書を誤廃棄するのは中央官庁で末端はしっかりやってるんですよ(#^^#)