電子帳簿保存法を始めるための準備
目次
電子帳簿保存法を始めるための準備
令和4年1月1日から改正電子帳簿保存法が施行されました。当事務所でもさっそく電子帳簿保存法を採用し、紙保存を廃止しました。
freee会計でも事業設定の詳細設定から「 電子帳簿保存法対応 」の使用するのチェックボックスを選択すると利用が可能になります。
クライアント様のなかにも、freee会計の設定変更をして紙保存を廃止します!!という方がいらっしゃいました。がしかし、「紙保存が廃止できる」というフレーズだけが独り歩きしているような気がして、ここで一度、私自身の頭の中で整理する意味を込めてブログに書きたいと思います。
嘘です。全部freeeヘルプページからのコピペです。
私が1つ1つ理解しながら読み込むためのブログです。
詳しくはリンク張っておきます。
社内でのルール作り
電子帳簿保存法では、電子保存を始める際に社内のルール作りが必要です。自社で1から作成すると大変ですが、freeeさんで社内ルールを整備できるテンプレートを用意してくれましたので、これをアレンジして作成することをお勧めします。
また、それに合わせて「電子保存の責任者」「電子保存の作業フロー」「電子保存を始める日付、対象」を決めておく必要があります。
帳簿を電子保存する。
仕訳帳、総勘定元帳、現金出納帳など、freee会計の会計帳簿機能で作成する帳簿は、電子帳簿保存法の「その他の帳簿」に該当します。新制度では、freee会計を利用していれば、税務署への届出も不要で、帳簿を印刷して保存する必要がありません。
決算関係書類を電子保存する。
貸借対照表、損益計算書、棚卸表など、freee会計の 決算書の作成機能 で作成する決算関係書類は、電子帳簿保存法の保存要件を満たしています。新制度では、税務署の事前承認も不要となり、freee会計を使用していれば決算関係書類を印刷して保存する必要がありません。
自社発行取引書類(控え)を電子保存する。
請求書、領収書、見積書など、freee会計[取引]メニューの 受発注書類発行機能 で作成した取引書類を 紙で取引先に交付した場合 、freee会計に保存された受発注書類の電子データ(発行控え)は、電子帳簿保存法の保存要件を満たします。新制度では税務署の事前承認も不要となり、freee会計を利用していれば、紙で発行した請求書等の控えを印刷して保存する必要がありません。
作成した取引書類をメールやスマート請求書機能で送付するなど、電子データで授受した場合は電子取引 に該当しますが、freee会計上の保存の方法は上記の紙の場合と同じです。
取引先から受領した紙の取引書類を電子保存する
取引先から受領した紙の請求書や経費精算のレシートは、 ファイルボックスの電子帳簿保存機能 を利用して保存します。
なお、取引先から受領した電子ファイル( 電子取引)も、下記と同じ方法でファイルボックスに保存することで、電子帳簿保存法の法令要件を満たした形で保存できます。
ファイルボックスには取引に関する書類や電子ファイルを保存できます。紙をスキャンしたデータも、PDFファイル等の電子が原本のデータもどちらも保存可能です。代表的な書類の例は次のとおりで、法令上では「重要書類」「一般書類」に分類されます。
「重要書類」とは資金や物の流れに直結・連動する書類を指し、受領から保存までの期間制限(約70日)があります。「一般書類」とは、重要書類以外の書類を指し、保存までの期間制限が法令上は課されていません。適時に保存しましょう。
まとめ
今日は、ここまで。
freee会計を使った電子帳簿保存法の入り口です。
【編集後記】
年末に届いた新しいPCで初めてブログ書きました。前のPCの設定がすべて移管できていないのでかなり手こずりました。クローンPC作るの結構大変です。