雇用調整助成金の収益計上時期について
目次
雇用調整助成金とは?
雇用調整助成金は、経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、雇用の維持を図るための休業手当に要した費用を助成する制度です。
また、 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例 もあります。
制度の内容については、厚生労働省のHPでご確認ください。
雇用調整助成金の収益計上時期はいつ?
国からの補助金や助成金については、それぞれ収益の計上時期が決められています。
例えば雇用調整助成金のように「法令に基づき交付を受ける給付金等」については、法人税基本通達2-1-42で取扱いが明示されています。
法人の支出する休業手当、賃金、職業訓練費等の経費を補填するために雇用保険法、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律、障害者の雇用の促進等に関する法律等の法令の規定等に基づき交付を受ける給付金等については、その給付の原因となった休業、就業、職業訓練等の事実があった日の属する事業年度終了の日においてその交付を受けるべき金額が具体的に確定していない場合であっても、その金額を見積り、当該事業年度の益金の額に算入するものとする。
つまり、決算期末におて雇用調整助成金の申請が終わっており支給決定がされていない場合には、その金額を見積もり決算に反映させなければなりません。
雇用調整助成金とは違い、持続化給付金のように給付の原因というものがない場合には「支給決定日」もしくは「支給日」のいずれか早い日に収益計上することになります。
まとめ
雇用調整助成金は、決算期末において支給決定がされていない場合でも見積もりにより収益計上する必要がありますので、決算期を跨ぐ場合には注意が必要です。
【編集後記】
1週間が始まります。
今週も頑張って仕事します!