重加算税を巡る国会付帯決議について考える

国会附帯決議

時は昭和56年。

国税通則法第70条第5項(重加算税)の規定の更正決定等の期間制限が5年から7年に改正されました。

実は、この改定の際に衆参両議院大蔵委員会において次のような国会附帯決議がなされました。

今回の改正により延長された更正、決定等の制限期間における調査に当たっては、高額かつ悪質な脱税者に重点を置き、中小企業者を苦しめることのないよう特段の配慮をすること

なにが問題なのか?

国会附帯決議は、法律そのものではないが、法律の解釈適用又は運用に当たっては、附帯決議に至る立法趣旨、審議内容等を十分踏まえて適用すべきで、重要な判断基準となるものである。

と主張して国税不服審判所に対して不服を申し立てた事例があったり。

(平15.2.20裁決、裁決事例集No.65 46頁)

2016年には衆院財務金融委員会で「国税通則法第70条の運用について」質疑がされたりとマニアックな人にしか気づかれないように話題になります。

2016年4月26日 衆院財務金融委員会 軽い経理ミス悪質か

税の実務がおいつかず7年間で約590万円の過少申告・・・許されていいの?

・国会附帯決議に法的効力はあるの?

・高額とは?いくらな高額なの?

・悪質って何?

「中小企業者を苦しめることのないように」ってどういう事?

税務の現場では・・・。

私の知る限り「偽りその他不正の行為」があった場合、7年間遡及してい課税しています。

税務署の人間でも、この国会附帯決議を知っている人は少数です。

高額かどうかは、個々の事情によります。

まとめ

不正はダメです。

売上が100億円の企業と売上が1000万円の企業では500万の「偽りその他不正の行為」のインパクトが違います。

私、個人的な意見で言えば1円でも100億円でも「偽りその他不正の行為」をしたら「OUT」です。

【編集後記】

今年の雨は異常です。

世界の気候が完全におかしくなっています。

未来が心配。

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