重加算税の賦課基準とは?
目次
税務調査で重加算税が賦課される!!
税務調査の多くの場面で「重加算税」を指摘されるケースがあります。調査担当者に「それ重加算税対象ですから!」と言われれば、あっ、そうなんだと思ってしまいます。
税務署の人が言ってるんだから・・・しょうがないと思う前にもう1度事実関係を整理してみましょう。
重加算税とは
重加算税が賦課される場面は通則法第68条第1項又は第2項に規定する「国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し」 とあります。
つまり税金を免れるために何か行動を起こしているということです。その行動が何かというものを法人税であれば「法人税の重加算税の取扱いについて(事務運営指針)」に例示されています。
では、どのような場面が重加算税の対象になるのか?次の通りです。
- いわゆる二重帳簿を作成していること。
- 帳簿、原始記録、証ひょう書類、貸借対照表、損益計算書、勘定科目内訳明細書、棚卸表その他決算に関係のある書類(以下「帳簿書類」という。)を、破棄又は隠匿していること。
- 帳簿書類の改ざん(偽造及び変造を含む。以下同じ。)、帳簿書類への虚偽記載、相手方との通謀による虚偽の証ひょう書類の作成、帳簿書類の意図的な集計違算その他の方法により仮装の経理を行っていること。
- 帳簿書類の作成又は帳簿書類への記録をせず、売上げその他の収入(営業外の収入を含む。)の脱ろう又は棚卸資産の除外をしていること。
- 特定の損金算入又は税額控除の要件とされる証明書その他の書類を改ざんし、又は虚偽の申請に基づき当該書類の交付を受けていること。
- 簿外資産(確定した決算の基礎となった帳簿の資産勘定に計上されていない資産をいう。)に係る利息収入、賃貸料収入等の果実を計上していないこと。
- 簿外資金(確定した決算の基礎となった帳簿に計上していない収入金又は当該帳簿に費用を過大若しくは架空に計上することにより当該帳簿から除外した資金をいう。)をもって役員賞与その他の費用を支出していること。
- 同族会社であるにもかかわらず、その判定の基礎となる株主等の所有株式等を架空の者又は単なる名義人に分割する等により非同族会社としていること。
現場では2、4が多い気がいます。請求書や領収証の金額の改ざんなどは良くあるケース、特定の取引先の売上を除外したりするケース。
では、事実関係はどうなのか?
上述した通り、重加算税を賦課するためには賦課基準を満たす必要があります。本当に帳簿書類を改ざんしているのか?帳簿書類に虚偽記載をしているのか?
それとも、単純なケアレスミスなのか?
税務職員は改ざん、虚偽記載であると主張します。冷静に事実関係を整理する必要があります。
まとめ
税務職員は何とか重加算税を賦課しようとします。理由は色々とあると思いますが、事実だし私自身もそうでした。
ただ、事実関係を正しく整理してみると重加算税賦課が本当に正しいのか疑問に思うこともあります。
私が税理士になって税務調査に立ち会ったケースで、当初税務職員は重加算税の賦課を主張していましたが、丁寧に事実関係を整理していく賦課基準を満たしていないケースがありました。
税務職員の主張に流されず、事実関係を整理してみる必要がありますが重加算税は賦課されなくても、過少申告加算税は賦課されます!
【編集後記】
私、重加算税賦課には徹底的に抵抗します。たぶん。