重加算税とは?
新聞報道等でたまに出てくる重加算税。
「見解の相違はあったが、国税当局の指導に従い修正申告と納税を済ませた。」
「一部は所得隠しと認定され重加算税を含め〇〇円の追徴課税。」
など、決まり文句のようになっております。
今回は、そもそも「重加算税」とはをテーマに解説します。
目次
重加算税とは?
重加算税は国税通則法第68条に規定されています。
この制度の趣旨は「納税義務違反が事実の隠ぺい又は仮装という不正な方法で行われた場合、違反者に課されるものであり、この方法により納税義務違反の発生を防止し、徴税の実を挙げようとする趣旨で設けられた行政上の措置」です。
悪いことをしたら、重いペナルティーがありますよ。だから適正に申告しましょう!ということです。
税金をごまかすという認識は必要か。
重加算税を賦課するにあたり、税金をごます目的(これを「故意性」という)があったか、否かという問題がある。
例えば、企業のある部署で予算の消化が間に合わないため事実と異なる書類を作成し、予算を消化したがごとく経費を計上していた場合。
あくまでも予算消化が目的であって、税金をごまかす意図は全くなかった。
このような場合、重加算税を賦課できるのか。
実は、明確な結論がないのです。学説、判例とも賦課できる、賦課できないの意見があるのです。それぞれの立場での意見がありますが、ここでは省略します。
そうはいっても、現場では「重加算税を賦課しています」
理由はわかりませんが、正直、現場では税金をごまかす意図を立証するのは困難です。
調査で社長が「税金をごまかすつもりなんて全く無かったです。」って言われたら、ひっくり返せないですよ。
まとめ
どんな理由があろうと、重加算税を賦課されるようなことは厳禁です。
税法に従い正しい申告をしましょう。
【編集後記】
今日はこれから3日間税理士登録時研修です。
明治大学の教授など有名先生の研修、しっかりと受講してきます。