郵便切手を巡る税務 消費税の処理
意外と知らない郵便切手を巡る税務。
今回は原則的な取り扱いと実務上の取り扱いを解説します。
目次
消費税法上の郵便切手の取り扱い【原則】
消費税法第6条に消費税の非課税規定が設けられています。そして別表第1に郵便切手類の譲渡は非課税であると書かれています。
つまり、郵便切手を郵便局で売った、買ったは非課税取引なのです。
ちなみに、金券ショップ等で購入した場合は課税取引です。
では、郵便切手はどの段階で課税になるでしょう。
郵便切手の取引の一連を見てみます。
①郵便局で切手を買う。
②郵便物に切手を貼る。
この2つの取引になります。非課税取引になるのは①で郵便局で購入した時。②で切手を貼り郵便物を出す行為は、役務提供があるので、ここで初めて課税取引ななるのです。
消費税法上の郵便切手の取り扱い【実務】
しかしながら、実務上、郵便切手を郵便物に貼って発送した時に課税仕入れにするのは困難です。
したがって、消費税法基本通達で簡便的な取り扱いを示しています。
郵便切手類又は物品切手等は、購入時においては課税仕入れには該当せず、役務又は物品の引換給付を受けた時に当該引換給付を受けた事業者の課税仕入れとなるのであるが、郵便切手類又は物品切手等を購入した事業者が、当該購入した郵便切手類又は物品切手等のうち、自ら引換給付を受けるものにつき、継続して当該郵便切手類又は物品切手等の対価を支払った日の属する課税期間の課税仕入れとしている場合には、これを認める。
原則は役務の提供があった時が課税仕入れの時期だけど、ずっと継続して購入した日に課税仕入れにしているのなら、それを認めますよという規定です。
納税者の事務の煩雑さや、毎期継続していれば、毎課税期間の課税仕入れの額に大きな違いがないと考えられているからです。
まとめ
簡単に説明すると購入した際の課税仕入れで良いですよ。ということです。
しかし、最近の事例で従業員が多額の切手を購入して、その一部、または全部を金券ショップで売却してその代金を横領する事件がありました。
このような場合は、消費税の課税仕入れが認められません。
郵便切手類の管理はしっかりしないとです。
【編集後記】
携帯電話の調子が悪いです。カメラが上手く作動しません。
だいぶ長いこと使用してきたので買い替えようかと思います。