適格請求書発行事業者の適格請求書の交付義務


目次
適格請求書の交付義務
適格請求書発行事業者には、国内において課税資産の譲渡等を行った場合に、相手方 (課税事業者に限ります。)からの求めに応じて適格請求書を交付する義務が課されています 。適格請求書の交付に代えて、適格請求書に係る電磁的記録を提供することも可能です。
実は交付義務が免除される場合もある。
次に掲げるような取引は、事業の性質上、適格請求書の交付をすることが困難なため適格請求書の交付が免除されています。
- 3万円未満の公共交通機関(船舶、バス又は鉄道)による旅客の運送
- 出荷者等が卸売市場において行う生鮮食料品等の販売(出荷者から委託を受けた受託者が 卸売の業務として行うものに限ります。)
- 生産者が農業協同組合、漁業協同組合又は森林組合等に委託して行う農林水産物の販売 (無条件委託方式かつ共同計算方式により生産者を特定せずに行うものに限ります。)
- 3万円未満の自動販売機及び自動サービス機により行われる商品の販売等
- 郵便切手類のみを対価とする郵便・貨物サービス(郵便ポストに差し出されたものに限り ます。)
2,3はあまり関係ないと思われますが、1,4,5は多くの事業者に関係がありそうです。
公共交通機関特例の3万円未満の判定単位
上記1で記述したとおり、 「 3万円未満の公共交通機関 」は免除されます。普通に考えれば当然のことです。駅の券売機で切符を購入して適格請求書を交付するのは実務上無理があります。
では、3万円未満の判定はどのように行うのでしょうか?これは1回の取引の金額が税込3万円未満かどうかで判定することになります。したがって、切符1枚ごととか月まとめの金額で判断すことにはなりません。
極論言えば、企業の出張でここで購入すれば3万円未満だけど、誰かがまとめて購入して3万円を超えたら適格請求書が必要ってことですかね。
券売機で3万円超えるとどうなるんだろう?今度試してみようっと。
自動販売機及び自動サービス機の範囲
自動販売機及び自動サービス機って小難しく書いてあるけど、実際どんなものを指しているのでしょうか?
国税庁のQ&Aには次のように記載されています。
例えば、自動販売機による飲食料品の販売のほか、コインロッカーやコインランドリー等によるサービス、金融機関のATMによる手数料を対価とする入出金サービスや振込サービスのように機械装置のみにより代金の受領と資産の譲渡等が完結するものが該当することとなります
逆に、含まれないものも例示されています。
小売店内に設置されたセルフレジを通じた販売のように機械装置により単に精算が行われているだけのもの、自動券売機のように代金の受領と券類の発行はその機械装置で行われるものの資産の譲渡等は別途行われるようなもの及びネットバンキングのように機械装置で資産の譲渡等が行われないものは、自動販売機や自動サービス機による商品の販売等に含まれません。
まとめ
インボイス制度、理解するの難しいですね。今更なんですけ、習熟を深めなければと思いイロハもイから見直しをしています。
【編集後記】
完全に確定申告ロスです。全くやる気がおきません。が午前、午後1件づつミーティングがあります。冷静にそして的確かつスムーズに進められたらと思います。