連結納税制度からグループ通算制度への移行へ
目次
グループ通算制度への移行
令和2年3月に交付された法律により連結納税制度を見直し、グループ通算制度へ移行されることになりました。
これは令和4年4月1日以後開始する事業年度から適用されます。
グループ通算制度とは?
グループ通算制度とは、完全支配関係にある企業グループ内の各法人を納税単位として、各法人が個別に法人税額の計算及び申告を行い、その中で、損益通算等の調整を行うという制度です。
併せて、後発的に修更正事 由が生じた場合には、原則として他の法人の税額計算に反映させない(遮断する)仕組みとされており、ま た、グループ通算制度の開始・加入時の時価評価課税及び欠損金の持込み等について組織再編税制と整合性 の取れた制度とされています。
適用法人は?
グループ通算制度の適用を受けようとする場合には、「内国法人及びその内国法人との間にその内国法人 による完全支配関係がある他の内国法人」の全てが国税庁長官の承認を受ける必要があります。
適用対象となる法人は、親法人及びその親法人との間にその親法人による完全支配関係があ る子法人に限られます。詳しくは最後に国税庁HPのリンクを貼るのでそちらで確認をお願いします。
申告と納付は?
グループ通算制度においては、その適用を受ける通算グループ内の各通算法人を納税単位として、そ の各通算法人が個別に法人税額の計算及び申告を行います。
所得金額と法人税額の計算は?
次のとおり所得金額や欠損金がの通算や遮断といった作業が必要になります。
- 所得事業年度の損益通算のよる損金算入
- 欠損事業年度の損益通算による益金算入
- 損益通算の遮断措置
- 欠損金の繰越控除額の計算
- 欠損金の通算の遮断措置
細かく説明するともっとたくさんあるんですが、まずは入口だけの説明です。
今の時点では「フーン、通算するんだ。」くらいで十分です。
法人税率は?
通算法人の各事業年度の所得の金額に対する法人税の税率は、各通算法人の区分に応じた税率が適用され ます。
したがって、原則として、普通法人である通算法人は 23.2%、協同組合等である通算法人は 19%となります。
中小通算法人の各事業年度の所得の金額のうち軽減対象所得金額以下の金額については、19%の税率が適用されます。
まとめ
連結納税からグループ通算制度への移行。
連結納税の概要すら忘れてしまった私にはちょっと難しい。
また1から勉強しなければといった感じです。
令和4年4月1日以後開始の事業年度から適用が可能です。
あと2年もあるのか?あと2年しかないのか?
税理士は常に勉強しなければ・・・。
【編集後記】
昨日、久しぶりにお店でマスクを販売しているのを見ました。
だいぶ高いのですが、思わず買ってしまいました。
なぜか本屋にマスクが・・・。