軽減税率が始まるという話
令和元年10月1日から消費税率が10%に引き上げられ、そして食料品などの税率は8%の軽減税率制度が導入されます。
最近では、TV、新聞で「軽減税率」という単語を以前より多く耳にするようになりました。
そこで、今更ではありますが、この制度をもう一度整理したいと思います。
目次
8%の軽減税率の対象となるもの
- 酒類および外食を除く飲食料品の販売
- 定期購読契約に基づく新聞の販売
軽減税率の対象となる飲食料品とは?
軽減税率の対象となる飲食料品は、人が食べる物と食べらるもの。消費税法では「食品表示法」という法律で判断するとされています。
人が食べれるものでも医薬品や医薬部外品は、食品表示法に規定する食品に該当しなので軽減税率の対象とはなりません。
ところが、エナジードリンクなど医薬品に該当しないものは食品表示法に規定する食品に該当するため、軽減税率8%の対象となります。難しいです(>_<)
酒類は、軽減税率の対象から除かれています。
酒類とは、酒税法による酒類でアルコール分1%以上の飲料としていますので、ノンアルコールビールやアルコール分1%未満の飲料は酒類に該当しないため、軽減税率8%に対象となります。
私たちが普段スーパーやコンビニで似たような商品を購入しても、8%と10%が混在するということですね。
そのほか似たような商品でも取り扱いがことなるものがあります。
例えば、ミネラルウォーターは8%で水道水は10%です。水道水は食品表示法における飲食料品に該当しなんですね。水道水は、飲み水に使うほか、洗濯やお風呂に使うからですかね?
その他の注意点は?
- 一体資産の取り扱い(おまけ付きのお菓子屋や酒と普通飲料の詰め合わせなど)
- 容器や包装の取り扱い(化粧箱や包装紙など)
- 外食など(外食は10%の原則税率:出前や宅配は8%の軽減税率)
- ケータリング
まとめ
消費税率が2段階税率になります。
10%なのか8%なのか現場では混乱するかと思います。納税者の方の記帳方法も「区分経理」が必要になってきます。
まだ、準備をしていないという事業者の方は、今からでも遅くはないので対応をしましょう。
次回は、日々に記帳に関するお話を書きたいと思います。
【編集後記】
今日、関東信越税理士会において税理士証票と税理士のバッチを受領しました。
いよいよ税理士になったという感じです。