軽油取引における消費税は注意が必要です。

みんな知っているようで、実は知らない軽油取引税。

そして気を付けなければならないのが消費税です。

なぜか?

それは。軽油取引税には消費税がかからないということです。

レシートを確認してみよう!

上記のレシートを見てもらえば明らかです。

消費税が課税されているのは、軽油税を除いた1,465円(税込)です。

軽油税535円には消費税が課税されていません。

注意が必要なクラウド会計の自動経理

最近のクラウド会計では自動経理が主流になってきています。

例えば、ガソリンスタンドで軽油を給油してクレジット決済した場合、自動経理で処理すると全額課税仕入れ10%で処理されてしまいます。

これでは軽油税分が消費税の計算上、課税仕入れが増えてしまいます。

適正に処理されていない場合は、再確認する必要があります。

税務調査では良く指摘される事項の1つ

軽油税にかかる消費税の処理誤りは、税務調査で指摘される事項です。

税務調査の統計の1つに「消費税固有の非違」といものがあります。

消費税固有の非違とは、消費税だけの誤りということです。

そして「消費税固有の非違」は、金額ではなく件数で統計を取るので、誤りの金額が少額でも調査官は指摘します。

まとめ

自動経理を100%信用すると、思わぬところで指摘されてまいます。

新規のクライアントや初めて課税事業者になるクライアントで軽油を給油する際には気をつけましょう。

元税務職員だから、国税調査官が見る場所もよく分かります。

【編集後記】

今日から2020シーズンのユースリーグが開幕しました⚽

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