質問応答記録書の闇
税理士の鴻秀明先生の著書で「質問応答記録書の実務対応」を一読しました。
- 税務調査の事実認定
- 質問応答記録書と重加算税
- 質問応答記録書の実態
- 質問応答記録書と裁判
国税局、税務署勤務時代に数回、質問応答記録書の作成をしましたがいつも作成することに疑問がありました。
著書にもありますが「質問応答記録書作成の手引について」があって、それに基づいて作成するのですが・・・。
ここで詳しく書くと色々問題があるので書けませんが、ここまで自分自身の疑問と同じことがこの本には書かれており、そして考え方も記されていました。
現役の税務署職員の方に是非一読していただきたい書籍です。
が、税務署職員が上司に「質問応答記録書の作成してこい!」と言われたら拒否できないし、場合によっては署の審理担当に要求されたりするんだろうな。
大袈裟に書けば質問応答記録書が重加算税の課税要件みたいな感じになってるんだろうと思います。
納税者が認めてるのであれば、仮装又は隠ぺい行為の証拠書類が多少不足していても、重加算税賦課できるみたいな。
さて、どうするかな。