賃上げ促進税制の見直し
賃上げ促進税制の見直し
構造的・持続的な賃上げを実現することを目的に令和6年度の税制改正で賃上げ促進税制の見直しが行われました。
当事務所においては、この税制を適用するクライアントが少なく関係ないかなーと思っていたのですが、今回の改正で「繰越控除措置」が設けられました。以前は、赤字だから適用できないのねーとスルーしていた法人も、ちゃんと計算しないと税額に影響がでるということです。
まてまて、ということは人件費が増加している法人は全て計算して控除額を算定しないといけいないということか・・・
仕事が増えるな~
【編集後記】
人間ドックで定期健診を受けてきました。年に1回の身体の総合メンテナンスです。
決して健康体ではないのですが、悪いなりの現状維持でした。