財産債務調書の提出をお忘れなく
目次
財産債務調書とは
財産債務調書とは・・・。
所得税及び復興特別所得税(以下「所得税等」といいます。)の確定申告書を提出しなければならない方で、その年分の 退職所得を除く各種所得金額の合計額が2,000万円を超え、かつ、その年の12月31日において、その価額の合計額が3億円以上の財産又はその価額の合計額が1億円以上の国外転出特例対象財産を有する場合には、 その財産の種類、数量及び価額並びに債務の金額その他必要な事項を記載した財産債務調書を、その年の翌年の3月15日までに、所得税の納税地の所轄税務署長に提出しなければばらない。
という、制度です。
財産債務調書の様式はこちらを参照してください。
財産債務調書を提出しないとどうなるの?
財産債務調書の提出制度においては、適正な提出をしていただくために次のような措置が講じられています。
- 財産債務調書の提出がある場合の過少申告加算税等の軽減措置
- 財産債務調書の提出がない場合等の過少申告加算税等の加重措置
提出しないとペナルティがありますよ。ということです。
国外転出特例対象財産とは
所得税法第60条の2第1項に規定する有価証券等、同条第2項に規定する未決済信用取引等及び同条第3項に規定する未決済デリバティブ取引に係る権利をいいます。
まとめ
前回に引き続き財産調書関係のブログを作成してみました。
国税当局の富裕層を的確に把握するという目的で私のクライアント様には該当する方はいないのですが、いつか富裕層を呼ばれる方とお仕事ができたらいいなと思います。
【編集後記】
今日の午前中は、中学校のサッカー部と、午後は、クライアント様と打ち合わせです。
最近、仕事が少しづつ増えてきました(^^♪