請負か給与か?税務調査で指摘されやすい点
税務調査の場面で度々指摘されるのが・・・私の場合は指摘してきた方ですが、請負契約に基づく支払いによるものなのか(外注費)?それとも雇用契約等に準ずる契約に基づく支払いなのか(給与)?という問題です。
目次
請負契約と雇用契約で何が違うの?
会社の経費という点では請負も雇用も経費になりますが、税務的にはかなりの違いがあります。
【雇用契約】雇用契約の場合、支払われる金銭が給与に該当し支払者は源泉所得税の徴収という作業が必要になります。また、消費税は仕入税額控除の対象になりません。
【請負契約】請負契約の場合、多くは外注費として処理し、源泉所得税の徴収という作業も不要であり、さらに消費税については仕入税額控除の対象になります。
これだけでみれば、外注費にした方が税務的に有利に見えます。その通りです。
故に、会社側は外注費として処理する方が多いのです。がしかし、実態は何ら給与と変わらない勤務形態なのに外注費として処理することに問題があるのです。
税務調査の場面で外注費が給与として認定された場合どうなるのか?
源泉所得税を天引して納付する必要があり、また消費税の仕入税額控除として処理していた場合も是正が必要です。いずれも相手方から当該費用分を返還してもらえれば良いのですが、現実的には会社側が負担することになるから痛いです。
請負と給与の区分は?
これがあれば請負、これがあれば給与という明確な基準はありませんが次に掲げる判断基準で総合的に判断することになります。
総合的判断とか社会通念上って嫌いです。
- 他人が代替して業務を遂行すること又は役務を提供することが認められるかどうか。
- 報酬の支払者から作業時間を指定される、報酬が時間を単位として計算されるなど時間的な拘束(業務の性質上当然に存在する拘束を除く。)を受けるかどうか。
- 作業の具体的な内容や方法について報酬の支払者から指揮監督(業務の性質上当然に存在する指揮監督を除く。)を受けるかどうか。
- まだ引渡しを了しない完成品が不可抗力のため滅失するなどした場合において、自らの権利として既に遂行した業務又は提供した役務に係る報酬の支払を請求できるかどうか。
- 材料又は用具等(くぎ材等の軽微な材料や電動の手持ち工具程度の用具等を除く。)を報酬の支払者から供与されているかどうか。
これらを1つ1つ整理しながら判断することになります。
まとめ
請負給与問題は、判断基準にこれだ!というのが無いので、度々税理士と揉めていいた記憶しかありません。処理に疑問があれば税務署や税理士に相談してください。
【編集後記】
7月ももう終わりです。ほんとに時の流れは速く、つい先日、6月分請求書を作成したばかりのような気がしますが、今日は7月分の請求書を作成します。