給与氏支払報告に係る給与所得者の異動届出書

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給与氏支払報告に係る給与所得者の異動届出書
さて、今回のテーマは「特別徴収をしている給与所得者に異動が生じたとき」のお話です。税理士が何を言っているのか!と怒られそうですが、住民税の知識は皆無です。申し訳ないです。
今回、クライアントで個人事業主の方が代替わりしたために諸々手続きが必要になったのですが、その方法が分からず調べてみたり、市役所に確認したという話です。
今回のケースで必要な届出書は2つ「給与氏支払報告に係る給与所得者の異動届出書」と「特別徴収切替届出(依頼)書」になります。
前者は特別徴収をしている給与所得者に異動が生じた場合、後者は普通徴収である方が、特別徴収への切替をする場合です。
給与氏支払報告に係る給与所得者の異動届出書
特別徴収をしている給与所得者に異動が生じたときは、「給与所得者異動届書」を作成し、異動のあった月の翌月10日までに提出する必要があります。
さらに、退職等により特別徴収できなくなるときは、次の場合を除き、未徴収税額を一括徴収してください。
- 死亡による退職の場合
- 退職時の給与、退職金等が未徴収税額に満たない場合
- 6月1日から12月31日までの退職で、本人の申し出がない場合
転勤等による異動が生じたときは、「給与所得者異動届書」を作成し、転勤(転職)先へ送付してください。
特別徴収切替届出(依頼)書
現在、普通徴収である方が、特別徴収への切替をご希望のときは、「特別徴収切替届出(依頼)書」を作成し、添付書類と一緒に速やかに提出してください。