給与の支払いがない法人の税理士報酬にかかる源泉所得税は納期の特例が適用できるのか?
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問い:給与の支払いがない法人の税理士報酬のかかる源泉所得税は納期の特例が適用できるのか?
給与の支払いがない法人の税理士報酬のかかる源泉所得税は納期の特例が適用できるのか?という些細な疑問。スタッフとできる!できない?で意見が分かれたので条文でおさらいしようと思います。
源泉徴収に係る所得税の納期の特例とは?
所得税法第216条
居住者に対し国内において第28条第1項に規定する給与等又は第30条第1項に規定する退職手当等の支払をする者は、当該支払をする者の事務所、事業所その他これらに準ずるものでその支払事務を取り扱うものにつき、当該事務所等の所在地の所轄税務署長の承認を受けた場合には、1月から6月まで及び7月から12月までの各期間に当該事務所等において支払つた給与等及び退職手当等(非居住者に対して支払つた給与等及び退職手当等並びに第204条第1項第2号(源泉徴収をされる報酬又は料金)に掲げる報酬又は料金を含む。)について第2章から前章までの規定により徴収した所得税の額を、これらの規定にかかわらず、1月から6月までの期間に係る給与等及び退職手当等について徴収した所得税の額にあつては当該期間の属する年の7月10日までに、7月から12月までの期間に係る給与等及び退職手当等について徴収した所得税の額にあつては当該期間の属する年の翌年1月20日までに国に納付することができる。
条文にしっかりと答えが書いてありました。
つまり、最初の要件は「居住者に対し国内において第28条第1項に規定する給与等又は第30条第1項に規定する退職手当等の支払をする者」とあります。したがって、給与の支払いがない場合は納期の特例が受けられないと読むのが正しいかと。
実際のところ、給与支払いが始まっていなくても、給与支払事務所の開設届出書&納期の特例申請書を提出していれば税務署側は何も言ってこないと思うし、私自身は言ったことがないです。
結果、スタッフの意見が正しかった。。。
スタッフは納期の特例は適用できないという意見でした!(^^)!
【編集後記】
6月も頑張ります