経営革新等支援機関ってどうよ。
目次
経営革新等支援機関って何?
中小企業を巡る経営課題が多様化・複雑化する中、中小企業支援を行う支援事業の担い手の多様化・活性化を図るため、平成24年8月30日に「中小企業経営力強化支援法」(現在の「中小企業等経営強化法」)が施行され、中小企業に対して専門性の高い支援事業を行う経営革新等支援機関を認定する制度が創設されました。
認定制度は、税務、金融及び企業財務に関する専門的知識や支援に係る実務経験が一定レベル以上の個人、法人、中小企業支援機関等を経営革新等支援機関として認定することにより、中小企業に対して専門性の高い支援を行うための体制を整備するものです。
ちなみに当事務所は経営革新等支援機関ではありません。
経営革新等支援機関に登録することのメリットとは?
- 信用保証協会の保証料が減額されます。
- さまざまな補助金が申請できるようになります。
- 事業計画の策定支援で、対応策が明確になります。
- 海外展開のための資金調達がしやすくなります。
とありました。
経営革新等支援機関の新規申請について
こんな感じの要件のようです。細かいことは分からないのですが、おそらく税理士業務3年行っていれば要件をクリアしそうな感じがします。
申請方法は?
新規認定の申請は電子で行うようです、また申請の受付期間も決まっているようです。
これが最短の申請日です。
まとめ
正直、認定経営革新等支援機関に登録してメリットが享受できるのか?また私に認定経営革新等支援機関としてのスキルがあるのか分かりません。認定経営革新等支援機関検索システムで「長野県」→「税理士(法人含む)」で検索すると363件ヒットします。支援実績のない税理士先生も多く見られるので、あまり難しく考えず登録してみようかと思います。