競馬で当たったら税金どうなるの?
競馬場で見る競走馬はとても大きくカッコよくて・・・美しい。
若かりし頃、府中競馬場で見た記憶は今でも鮮明に残っています。
負けても自宅まで帰れるように先に帰りの切符を買っていました。
ここ数年、当たり馬券の課税関係についてあっちでも、こっちでも訴訟事件となっているので少し整理したいと思います。
目次
競馬場での1日
軍資金100,000円を握りしめ、府中競馬場へGO
第1レースから第9レースまで勝負をした結果、99,000円が溶けて無くなりました。
メインレース第10レースで2-18をオッズ520倍を1,000円1点買い!
見事的中!520,000円の配当です。
今日1日の儲けは510,000円!
さて、この時の税金どうなる?
当たり馬券の所得区分は?
競馬の馬券の払戻金は雑所得と一時所得のいずれに該当することになります。
雑所得に該当すれば、はずれ馬券が必要経費に該当します
520,000円の払い戻しに対し100,000円の馬券購入費用が必要経緯になり、差額の420,000円が雑所得なり所得税が課税されます。
一時所得に該当すれば、はずれ馬券は必要経費に該当しません。
520,000円の払い戻しに対し、このレースの馬券購入費用1,000円だけが必要経費になり差額の519,000円に所得税が課税されます。
この違いは大きい!!
雑所得?一時所得?どっち?
雑所得と一時所得の判断基準は?
具体的にこうすると雑所得、こうなると一時所得という基準はありません。
国税庁のHPでは
競馬の馬券の払戻金の所得区分については、馬券購入の期間、回数、頻度その他の態様、利益発生の規模、期間その他の状況等の事情を総合考慮して区分されます。
なんとも、抽象的な表現なんでしょう。
馬券を自動的に購入するソフトウエアを使用して定めた独自の条件設定と計算式に基づき、又は予想の確度の高低と予想が的中した際の配当率の大小の組合せにより定めた購入パターンに従って、偶然性の影響を減殺するために、年間を通じてほぼ全てのレースで馬券を購入するなど、年間を通じての収支で利益が得られるように工夫しながら多数の馬券を購入し続けることにより、年間を通じての収支で多額の利益を上げ、これらの事実により、回収率が馬券の当該購入行為の期間総体として100%を超えるように馬券を購入し続けてきたことが客観的に明らかな場合は、雑所得に該当すると考えます。
かなり本格的に競馬をやっていないと雑所得にはならないということね・・・。
ちなみに・・・ いわゆる一般の競馬愛好家の方につきましては、従来どおり一時所得に該当し、外れ馬券の購入費用は必要経費として控除できません。
ということで、私のような競馬愛好家の場合ははずれ馬券は必要経費にはならない!ということです。
【編集後記】
最低気温-2℃ 最高気温15℃ 気温差17℃