立替払いの交通費は源泉徴収が必要か?
税務通信の記事に「フリーランス等への交通費は”立替払い”でも源泉不要」という記事を見かけたのでご紹介です。
なぜ、この記事に着目したのか?
税務署勤務時代は旅費交通費でも、立替払いは源泉所得税を課税していたからです。
会社が交通機関や宿泊先に「直接支払う旅費・交通費等(通常必要として認められる範囲内のもの)」については,源泉徴収をしなくて差し支えないこととされていたことから、これに該当しない立替払いは源泉徴収の対象としていたからです。
ということで、この記事を読んだ瞬間に「えっ!」と思ったからです。
目次
記事の内容は?
記事の内容はというと次の通りです。
国税庁への取材により,立替払いのケースについても,実態として会社が直接支払うケースと同視できれば,源泉徴収不要と取り扱って差し支えないことを確認した。
「同視」ってなんだ?
フリーランスが交通費などの費用について、会社充ての領収証の作成を依頼して、当該領収証に基づき精算した場合は、実態として会社が直接支払うケースと同視でき源泉徴収不要ということだそうです。
個人宛の領収証は、従来通り源泉徴収が必要とのこと。
んっ?なんだか当然のことのような気がするけど・・・。
会社宛の領収証の立替払いで源泉徴収を課税していた記憶はないんだけど・・・。
まとめ
記事の表題だけで判断すると取扱いを誤るという典型的な例ですね。
とは言え
会社宛の領収証の立替払いまで源泉所得税まで課税したことはないのですが、一応、判断基準が明確になったのかな?
【編集後記】
この土日。しっかりとグランドで日焼けしました(^^♪